○金沢大学附属病院医局長会議に関する規程
(平成20年4月1日規程第1135号)
改正
(設置)
第1条
本院における診療業務の円滑な運営を図り,各診療科等と連絡協議するため,医局長会議を置く。
(組織)
第2条
医局長会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
附属病院長(以下「病院長」という。)
(2)
各診療科の医局長
(3)
各中央診療施設等の副部長,副主任,副センター長及び副室長(以下「副部長等」という。)又は各中央診療施設等において副部長等が指名する技術職員 1人
(4)
副薬剤部長 1人
(5)
副看護部長 1人
(6)
経営企画部副部長 1人
(7)
その他病院長が必要と認めた者
(議長)
第3条
医局長会議は,病院長が招集し,その議長となる。
2
病院長に事故があるときは,病院長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(会議)
第4条
医局長会議は,原則として毎月定例日に開催するものとする。
ただし,病院長が特に必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(事務)
第5条
医局長会議に関する事務は,総務課において処理する。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
金沢大学医学部附属病院医局長会議に関する規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。