○金沢大学大学院法学研究科副研究科長に関する規程
(平成17年8月1日規程第480号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学大学院法学研究科規程第6条第2項の規定に基づき,金沢大学大学院法学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)に関する必要な事項を定める。
(職務)
第2条
副研究科長は研究科長を補佐する。
2
研究科長に事故があるとき又は特別な理由があるときは,研究科長があらかじめ指名する副研究科長がその職務を代理する。
3
研究科長が欠員のときは,前項の副研究科長がその職務を行う。
(選考)
第3条
副研究科長候補者は,法学研究科担当の専任の教員(常勤の特任教員を含む。)又は本学の職員のうちから,研究科長が選考する。
2
副研究科長の選考にあたっては,研究科会議の承認を得るものとする。
(任期)
第4条
副研究科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,選考した研究科長の任期を超えることはできない。
2
副研究科長に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,副研究科長に関し必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年6月6日から施行する。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前に,研究科長が選考した令和2年4月1日に就任する副研究科長は,本規程第3条により選考されたものとみなす。