○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校職員会議に関する規程
(平成16年4月1日規程第167号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校規程第5条第2項の規定に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校の職員会議(以下「職員会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
職員会議は,当該学校の校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。以下同じ。),教頭及び教諭(主幹教諭,養護教諭及び栄養教諭を含む。)をもって組織する。
(職務)
第3条
職員会議は,当該学校の教育方針,教育目標,教育計画,教育問題への対応方策等に関し,連絡調整等を行う。
(議長)
第4条
職員会議に議長を置き,当該学校の校長をもって充てる。
2
議長は,職員会議を主宰する。
3
校長に事故があるときは,校長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(会議の開催)
第5条
職員会議は,原則として毎月定例日に開催するものとする。
ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
職員会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,当該学校の校長が,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。