○金沢大学人間社会研究域副研究域長に関する規程
(平成26年5月1日規程第2177号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第22条第8項の規定に基づき,金沢大学人間社会研究域(以下「人間社会研究域」という。)における副研究域長に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条
人間社会研究域に副研究域長を若干人置く。
2
副研究域長は,副学域長を兼ねるものとする。
(職務)
第3条
副研究域長は,研究域長の職務を補佐する。
(選考)
第4条
副研究域長は,人間社会研究域に所属する教員(常勤の特任教員を含む。)又は本学の職員のうちから,人間社会系教育研究会議代議員会の議を経て,研究域長が選考する。
(任期)
第5条
副研究域長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の副研究域長の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の規定にかかわらず,副研究域長の任期は,選考した研究域長の任期を超えることができない。
(研究域長の代理等)
第6条
副研究域長は,あらかじめ研究域長の定める順位に従い,研究域長に事故又は特別な事由があるときはその職務を代理し,研究域長が欠員のときはその職務を行う。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,副研究域長に関し必要な事項は,研究域長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成26年5月1日から施行する。
2
この規程の施行後に最初に任命される副研究域長の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。