○金沢大学産学連携博士人材養成センター規程
(平成23年9月16日規程第1640号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学(以下「本学」という。)に金沢大学学則第16条の規定に基づき,金沢大学産学連携博士人材養成センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
センターは,産業界などの実社会のニーズを踏まえた発想と国際的な幅広い視野を身に付けたイノベーション創出の中核となる若手研究人材を養成し,産業界などに輩出することにより,博士課程への入学促進,産業界で役立つ新たな博士人材需要の創出という人材育成の好循環を確立することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1)
産学連携による博士人材のキャリア形成プログラムの開発並びに実施及び運営
(2)
博士前期課程からのキャリアパス形成教育モデルの構築及び実践
(3)
その他センターの目的を達成するために必要な事項に関すること
(職員)
第4条
センターは次に掲げる職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター長が指名する本学の教員
(3)
その他センター長が必要と認めた職員
(センター長)
第5条
センター長は,研究担当理事をもって充てる。
2
センター長は,センターの管理及び運営を統括する。
(センター会議)
第6条
センターに,金沢大学産学連携博士人材養成センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2
センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの予算に関する事項
(2)
センターの年次計画の策定に関する事項
(3)
その他センターの運営に関する重要事項
(センター会議の組織)
第7条
センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
第4条第2号及び第3号で定めるセンターの職員
(3)
その他センター会議が必要と認めた者
(センター会議の議長)
第8条
センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
議長は,センター会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長がセンター会議の構成員の中からあらかじめ指名する者が,その職務を行う。
(会議の開催と議決)
第9条
センター会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(事務)
第10条
センターの事務は,関係部課の協力を得て,理工系事務部において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年9月16日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。