○金沢大学学生生活委員会規程
(平成26年4月1日規程第2002号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学教育企画会議に,国立大学法人金沢大学基幹会議規程第22条第1項の規定に基づき,金沢大学学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は,本学の学生生活及び学生支援に関する事項について審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
入学料及び授業料の免除等に関すること。
(2)
学生相談に関すること。
(3)
課外活動に関すること。
(4) 削除
(5)
体育施設の維持,整備及び使用方法に関すること。
(6)
能美学舎の管理運営に関すること。
(7)
その他学生生活及び学生支援に関すること。
(組織)
第4条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育担当理事が指名する学長補佐 1人
(2)
各学域を担当する教員から選出された者 各1人
(3)
国際基幹教育院に所属する教員から選出された者 1人
(4)
保健管理センターから選出された教員 2人
(5)
基幹教育支援課長,学生支援課長及び各系事務部学生課長
(6)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第5条
前条第1号から第4号及び第6号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き,第4条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条
会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ等)
第9条
委員会に,専門的事項を審議するため,ワーキンググループ等必要な下部組織を置くことができる。
(事務)
第10条
委員会の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月30日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。