○金沢大学教育戦略会議規程
(平成26年4月1日規程第1995号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学(以下「本学」という。)に,本学の教育戦略を企画立案するとともに,教育に係る重要な課題に関し教育担当理事に対し助言を行うため,教育担当理事の下に,金沢大学教育戦略会議(以下「教育戦略会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
教育戦略会議における審議事項は,次に掲げるものとする。
(1)
本学の教育戦略の企画立案に関すること。
(2)
本学の教育戦略の推進に関すること。
(3)
本学の教育に係る重要な課題に関すること。
(4)
その他本学の教育戦略に関すること。
(組織)
第3条
教育戦略会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育担当理事
(2)
教育担当理事が指名する学長補佐 若干人
(3)
国際基幹教育院長
(4)
学務部長
(5)
学務部各課長
(6)
その他議長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第6号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じたときの後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
教育戦略会議に議長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2
議長は,教育戦略会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(定足数)
第6条
教育戦略会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条
議長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を教育戦略会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
教育戦略会議の事務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,教育戦略会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。