○金沢大学授業料免除及び徴収猶予規程
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 授業料の免除(第7条?第8条)
第3章 授業料の徴収猶予及び月割分納(第9条?第10条)
第4章 免除等の取消し(第11条?第12条)
第5章 雑則(第13条?第14条)
附則
(趣旨)
(適用範囲)
(申請手続)
(免除等)
(選考の基準)
(申請中の取扱い)
(対象者)
3 前2項に定めるもののほか,激甚災害又はこれに類するものにより被害のあった学生に対し,国から予算措置があったものとして学長が認める場合は,別に定める基準により当該学生の授業料を免除することができる。
(免除の額)
(徴収猶予)
(月割分納)
2 授業料の月割分納額は,授業料年額の12分の1に相当する額とし,納付期限は毎月の末日までとする。ただし,休業期間中における月割分納により納付すべき授業料は,休業期間の開始前に納付しなければならない。
(免除等の取消し)
(免除等の取消処分)
(返付)
(雑則)
(施行期日)
(修学支援法の施行に伴う経過措置)
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