○金沢大学中国医学研修生受入規程
(平成16年4月1日規程第123号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,中国の保健医療に従事する人材の育成に資することを目的として金沢大学(以下「本学」という。)が受入れる中国医学研修生(以下「研修生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
研修生とは,財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致する者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業したもの又はこれに準ずる学力があると本学が認めたものとする。
(研修期間)
第3条
研修生の研修期間は,1年とする。
(受入れ時期)
第4条
研修生の受入れ時期は,4月又は10月とする。
(申請及び許可)
第5条
研修生の受入れは,医薬保健学総合研究科,医学類,薬学類,医薬科学類,保健学類又はがん進展制御研究所(以下「受入れ学類等」という。)において行うものとし,協会理事長からの申請に基づき,学長が許可する。
ただし,研修生の受入れ時期が10月の場合における次年度に係る研修については,当該年度において改めて許可するものとする。
(研修方法)
第6条
受入れ学類等の長は,研修生の研修目的及び研修内容を考慮して指導教員を定め,その指導に当たらせるものとする。
(研修料)
第7条
研修料は,協会が負担するものとし,その額は,別表のとおりとする。
(研修料の徴収方法)
第8条
受入れを許可したときは,その事業年度に係る研修料を研修期間区分により,協会から直ちに徴収するものとする。
2
既納の研修料は,原則として還付しない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表
研修期間区分
研修料
12か月(4月受入れ)
541,200円
6か月(10月受入れ)
270,600円