○金沢大学研究成果有体物取扱規程
(平成16年4月1日規程第8号)
改正
(目的)
第1条
この規程は,別に定めるもののほか,金沢大学(以下「本学」という。)における研究?教育等の成果有体物の適正な取扱いについて必要な事項を定め,もって成果有体物に係る技術移転等を推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「成果有体物」とは,次に掲げるものであって,学術的価値又は財産的価値のあるものをいう。
ただし,論文,講演その他の著作物等に関するものを除く。
(1)
研究?教育の結果として,又は研究?教育を行う過程において得られた材料,試料(試薬,新材料,土壌,岩石,植物新品種,実験動物,細胞株,微生物株,ウイルス株,核酸,タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等をいう。),試作品,モデル品,実験装置等
(2)
臨床等において得られた試料(細胞株,徴生物株,ウイルス株,核酸,タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等をいう。)
(3)
音声,画像,図面等の各種研究成果情報を記録した電子記録媒体
(4)
画像,図面等の各種研究成果情報を記載した紙記録媒体
2
この規程において「役職員等」とは,役員,国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐,研究員,共同研究者等の本学において研究?教育等の業務に従事するすべての者(本学以外の機関(以下「外部機関」という。)に所属する者を含む。)をいう。
3
この規程において「学生等」とは,学域学生,大学院学生,研究生,研修生,科目等履修生等の本学において役職員等に教育又は研究指導を受けるすべての者をいう。
4
この規程において「職務上」とは,成果有体物を得られるに至った役職員等の行為がその性質上本学の研究?教育等の範囲に属し,かつ,当該役職員等の本学における現在又は過去の職務に属するものをいう。
(成果有体物の取扱いの統括)
第3条
研究担当理事は,本学の成果有体物の取扱いを統括するとともに,成果有体物が広く社会で活用され,新たな事業又は産業の創出に資すると認められる場合には,積極的に公表,開示,提供等に努めるものとする。
(成果有体物の帰属)
第4条
役職員等によって本学において職務上得られた成果有体物は,特段の定めがない限り,本学に帰属する。
2
学生等によって本学において得られた成果有体物は,特段の定めがない限り,本学に帰属する。
ただし,役職員等の指導又は本学の教育研究のプログラムから独立し,学生等の自らの発想により得られた成果有体物は,この限りではない。
3
役職員等及び学生等が外部機関において得た成果有体物は,当該外部機関において特段の定めがない限り,当該外部機関に帰属する。
ただし,成果有体物について第6条第2項に定める権利等の確保に係る要求が認められた場合は,この限りではない。
(成果有体物の発生報告等)
第5条
役職員等は,本学において職務上得られた成果有体物及び前条第3項ただし書に定める成果有体物を,次に掲げる場合には,研究担当理事に報告しなければならない。
(1)
成果有体物を他に提供する場合
(2)
成果有体物の情報を発表する場合
(3)
成果有体物について学術研究上の有効利用が想定される場合
2
研究担当理事は,前項により報告を受けた成果有体物のうち財産的価値があるものについては,財務部長へ取得又は処分の申請をしなければならない。
(外部機関における成果有体物の取扱い)
第6条
役職員等及び学生等は,外部機関において成果有体物を得,又は知り得た場合には,当該外部機関の定めるところにより,その成果有体物の取扱いに関し適切に対応しなければならない。
2
役職員等及び学生等は,外部機関において自らが主体となって行った研究等により得た成果有体物については,当該外部機関の定めるところにより許容される範囲内で,その権利等の確保のために適切な要求をしなければならない。
(成果有体物の公表)
第7条
役職員等及び学生等は,成果有体物に関して,公表しようとする場合には,当該成果有体物の作成に関わった者から文書による承諾を得るとともに,研究担当理事の承認を得なければならない。
(成果有体物に関する秘密の保持等)
第8条
役職員等及び学生等は,本学の成果有体物に関して,既に公表されたもの,公表することが認められたもの又は契約等において開示することが認められたものを除き,漏洩し,又は研究担当理事の承認を得ずに,公表若しくは開示してはならない。
外部機関の成果有体物に関しても同様とする。
2
研究担当理事は,特定の役職員等又は学生等により本学の成果有体物が察知され,又は公表等されることが法令等に抵触する恐れがあると判断した場合には,当該役職員等又は学生等に対して当該成果有体物の取扱い等について制限を加えなければならない。
3
研究担当理事は,必要に応じて,役職員等及び学生等から成果有体物の秘密の保持等に関する誓約書の提出を求めることができる。
(成果有体物に関する秘密保持等の義務期間)
第9条
役職員等は,異動又は離職後も在職中に本学において職務上得た成果有体物を,研究担当理事の承認を得ずに,持ち出してはならない。
2
役職員等は,異動又は離職後2年間は,在職中に本学において知り得た成果有体物に関して,既に公表されたもの,公表することが認められたもの又は契約等において開示することが認められたものを除き,研究担当理事の承認を得ずに,公表又は開示してはならない。
3
学生等は,その身分を失った後も在学中に本学において得た成果有体物を,研究担当理事の承認を得ずに,持ち出してはならない。
4
学生等は,その身分を失った後2年間は,在学中に本学において知り得た成果有体物に関して,既に公表されたもの,公表することが認められたもの又は契約等において開示することが認められたものを除き,研究担当理事の承認を得ずに,公表又は開示してはならない。
(成果有体物の提供)
第10条
役職員等は,次条に定める場合を除き,研究?教育を目的として,本学の成果有体物を他に提供することができる。
この場合において,役職員等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
あらかじめ,相手方から承諾書を徴すること。
(2)
当該成果有体物の作成に関わった者から文書による承諾を得ること。
(3)
提供後,直ちに研究担当理事へ報告すること。
(成果有体物の提供の禁止)
第11条
役職員等は,成果有体物が次のいずれかに該当する場合は,当該成果有体物を他に提供してはならない。
ただし,第5号から第8号に該当する場合において,提供の目的が教育?研究であるときは,この限りではない。
(1)
研究担当理事が提供を禁止したもの
(2)
法令及び本学の規則等に違反するもの
(3)
国及び本学の定める倫理指針に違反するもの
(4)
外部機関の研究者が作成したもので提供が禁止されているもの
(5)
臨床由来のヒト試料
(6)
個人の情報が特定され得るもの
(7)
複製が実際上困難であり,提供することにより研究?教育又は研究開発に支障を生じるもの
(8)
研究上の加工,改良又は工夫を加えていないもの
(外部機関からの成果有体物の受入れ)
第12条
役職員等及び学生等は,学術?研究の交流を目的として,外部機関から成果有体物の提供を受け入れることができる。
この場合において,役職員等及び学生等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
成果有体物の提供を受け入れることについて,研究に関わる者から同意を得ること。
(2)
成果有体物の提供を受け入れることが法令及び本学の定めに違反しないことを確認すること。
(3)
学生等が成果有体物の提供を受けるときは,指導を受ける役職員等の承認を得ること。
(4)
成果有体物の提供を受けた場合は,速やかに報告すること。
(譲渡補償金)
第13条
学長は,成果有体物の譲渡により収入を得た場合は,当該作成者に対して譲渡補償金を支払うものとする。
2
譲渡補償金の支払については,別に定める。
(役職員等に対する配慮)
第14条
研究担当理事は,成果有体物の公表,開示等の承認に当たっては,次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1)
公表,開示等により本学又は外部機関の知的財産に生じ得る不利益
(2)
当該成果有体物の作成に関わった役職員等及び学生等の教育研究上の要請
2
研究担当理事は,役職員等の異動等に伴う成果有体物の公表,開示,提供等の承認に当たっては,当該役職員等が異動先においての研究等に支障が生じないよう配慮するものとする。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,成果有体物の取扱いに関し必要な事項は,研究担当理事が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。