○金沢大学附属病院病院臨床教授等称号付与規程
(平成20年4月1日規程第1243号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学附属病院(以下「附属病院」という。)において,高度専門医療及び臨床教育の指導の充実に関し必要な職務を行い,診療の充実を図るため,次条の称号を付与することとし,その付与について必要な事項を定める。
(称号の名称)
第2条
称号の名称は,病院臨床教授及び病院臨床准教授とする。
(称号の付与)
第3条
病院臨床教授の称号は,附属病院において診療に携わっている本学の教育職員(特任教員を含む。以下同じ。)で,准教授又は講師の職にある者のうち,次の各号の一に該当する者に付与する。
(1)
附属病院の診療科長の職にある者
(2)
附属病院の中央診療施設等の長の職にある者
(3)
特定の診療領域において高度の専門的な医療技術等を有する者
2
病院臨床准教授の称号は,附属病院において診療に携わっている本学の教育職員で,講師又は助教の職にある者のうち,次の各号の一に該当する者に付与することができる。
(1)
附属病院の診療科長(講師を除く。)又は副診療科長の職にある者
(2)
附属病院の中央診療施設等の長(講師を除く。)又は副部長等の職にある者
(3)
特定の診療領域において,高度の専門的な医療技術等を有する者
(特定の診療領域において,高度の専門的な医療技術等を有する者の選考)
第4条
前条第1項第3号及び第2項第3号に係る選考は,10年以上の豊富な臨床経験,優れた臨床能力及び臨床教育能力を有し,並びに専門とする診療科若しくはその関連領域の指導医資格を有する者又はこれに準ずると金沢大学附属病院長(以下「病院長」という。)が認める者のうち,次に掲げる各号のいずれかに該当する者の中から,病院長が行う。
(1)
新たな治療方式や検査方式を開発?確立し,医学医療界で広く認められ実践されている者
(2)
特定の治療方式や検査方式に練達し,全国的な知名度から多くの患者の診療希望がある者
(3)
地域の医療機関から多くの紹介患者が集まるなど,医療機関からの信頼が厚く臨床診療への貢献が著しい者
(付与)
第5条
称号は,学長が付与する。
(付与期間)
第6条
称号を付与する期間は,第3条第1項各号により病院臨床教授の称号を与えられた者については教授の職に就くまで,第3条第2項各号により病院臨床准教授の称号を与えられた者については准教授の職に就くまでの期間とする。
(付与の取消し)
第7条
称号を付与された者が,学長が別に定める取消し基準に該当すると病院長が認めたとき,第3条第1項第1号及び第2号,第3条第2項第1号及び第2号に該当しなくなったときは,前条の規定にかかわらず,付与を取消すものとする。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
金沢大学医学部附属病院病院臨床教授称号付与規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年2月13日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年6月1日から施行する。