○金沢大学名誉博士称号授与規程
(平成16年4月1日規程第438号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における名誉博士の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条
本学は,次の各号の一に該当する者に名誉博士の称号を授与することができる。
(1)
学術文化又は国際交流の発展に多大の業績を上げ,本学の教育研究の進展に寄与した功績が顕著であった者
(2)
外国人研究員等として本学に永年勤務し,教育研究上の功績が顕著であった者
(推薦)
第3条
前条各号の一に該当すると認められる者があるときは,理事,副学長,学域長,研究科長,国際基幹教育院長,全学教育?国際共修機構,附属病院長,附置研究所の長等,附属図書館長,学内共同教育研究施設の長,保健管理センター長,新学術創成研究機構長,先端科学?社会共創推進機構長及びダイバーシティ推進機構長は,これを候補者として学長に推薦することができる。
(授与)
第4条
名誉博士の称号の授与は,教育研究評議会の議を経て,学長がこれを授与する。
(名誉博士記)
第5条
名誉博士記は,別記様式のとおりとする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式
名誉博士記
[別紙参照]