○金沢大学校旗に関する規程
(平成16年4月1日規程第434号)
改正
第1条
この規程は,金沢大学(以下,「本学」という。)の校旗に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
本学の校旗は大学旗及び式典旗とする。
2
大学旗は刺繍旗とし,別記1のとおりとする。
3
式典旗は染旗とし,別記2のとおりとする。
第3条
校旗を使用できる者は,次のとおりとする。
(1)
本学の役員及び職員
(2)
その他学長が適当と認めた者
第4条
校旗を使用できる場合は,次のとおりとする。
(1)
本学の式典及び行事に使用する場合
(2)
その他学長が適当と認めた場合
2
前項第2号の場合において校旗を使用する者は,本学の尊厳と品位を損なわないよう配慮しなければならない。
第5条
校旗の使用に関する事務は,総務部総務課において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別記
校旗の制式
別記1(大学旗の制式)
[別紙参照]
別記2(式典旗の制式)
[別紙参照]