○金沢大学研究教育用エックス線防護委員会規程
(平成20年4月1日規程第998号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学(以下「本学」という。)に,研究教育用エックス線防護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は,本学における1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を発生させる装置(診療用の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)を使用する研究及び教育の円滑な推進並びに安全管理を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
委員会は,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1)
エックス線装置の設置,移動及び変更時における安全審査に関すること。
(2)
エックス線装置を設置してある室への定期立入調査,点検等の総括に関すること。
(3)
エックス線障害の防止に係る規程等の制定及び改廃について審議すること。
(4)
エックス線障害の防止に係る教育訓練の総括に関すること。
(5)
その他委員会の目的達成に必要な事項
(組織)
第4条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総務担当理事が委員長として指名する者
(2)
エックス線装置を置く部局等から選出された教員 各1人
(3)
エックス線作業主任者のうち委員長が指名する者 若干人
(4)
保健管理センター長
(5)
産業医 1人
(6)
総務部人事労務課長
(7)
施設部施設企画課長
(8)
研究推進部研究支援課長
(9)
学務部学生支援課長
(10)
その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第5条
前条第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員長は委員会の会議を招集し,その議長となる。
2
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(会議)
第7条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は,関係部課の協力を得て,総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成20年2月1日から施行する。
2
この規程の施行後,第4条第2号及び第3号に規定する最初の委員の任期は,第5条の規定にかかわらず平成22年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成23年7月8日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年5月7日から施行し,令和6年4月1日から適用する。