○金沢大学PPP/PFI事業審査委員会規程
(平成16年4月1日規程第54号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学(以下「本学」という。)に,効率的かつ効果的な施設の整備等を進めることを目的として,当該施設整備等へのPPP/PFI手法の導入に係る評価判定,実施方針の策定等を行うため,金沢大学PPP/PFI事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
PPP/PFI手法の導入に係る評価判定に関すること。
(2)
PPP/PFI事業の実施方針に関すること。
(3)
PPP/PFI事業の評価及び選定に関すること。
(4)
入札公告に関すること。
(5)
民間事業者の評価及び選定に関すること。
(6)
実施方針等の公表に関すること。
(7)
その他PPP/PFI事業を推進するために必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
施設担当理事
(2)
法制度一般の専門知識を有する者で委員長が指名するもの 1人
(3)
金融の専門知識を有する者で委員長が指名するもの 1人
(4)
建設工学の専門知識を有する者で委員長が指名するもの 1人
(5)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項の委員のうち,原則として半数以上は,本学以外の有識者又は学識経験者とする。
(任期)
第4条
前条第1項第2号から第5号までの委員の任期は,当該事業に係るすべての公表が終了するまでの間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年2月20日から施行する。