○金沢大学利益相反マネジメント規程
(令和6年5月17日規程第4186号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は, 金沢大学利益相反ポリシー(平成17年6月28日制定)に基づき, 国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における産学官連携活動に係る利益相反を適正に管理するために必要な事項を定めることにより,もって本学の社会貢献の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員 本学の役員(非常勤の者を除く。以下同じ。)及び国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐をいう。
(2) 組織 金沢大学学則(以下「学則」という。)第22条第1項に規定する部局のほか,学内共同利用施設,学則第16条に基づき置かれる組織,事務局及び人間社会学域学校教育学類附属学校(園)をいう。
(3) 産学官連携活動 起業に関わる活動並びに企業及び団体(以下「企業等」という。)の運営に携わる活動並びに共同研究等産学官連携に関わる活動並びにその他本学における職務以外の産学官連携に関わる諸活動をいう。
(4) 臨床研究 医療における疾病の予防方法,診断方法及び治療方法の改善,疾病原因及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学系研究であって,人を対象とするもの(個人を特定できる人由来の材料及びデータに関する研究を含む。)をいう。
(5) 個人としての利益相反マネジメント 役職員が産学官連携活動を行う上で, その活動や成果に基づき得る個人的利益が役職員としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。
(6) 組織としての利益相反マネジメント 組織が産学官連携活動を行う上で, その活動や成果に基づき得る経済的利益が組織の社会的責任又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。
(7) 利益相反マネジメント 個人としての利益相反マネジメント及び組織としての利益相反マネジメントをいう。
(個人としての利益相反マネジメントの対象)
第3条 個人としての利益相反マネジメントは, 役職員が,産学官連携活動において,次の各号に掲げる行為を行う場合を対象とする。
(1) 企業等から一定額以上の報酬,株式保有等の経済的利益を享受する場合
(2) 企業等と共同研究,受託研究,学術コンサルティング等を実施する場合
(3) 企業等から寄附金,設備又は物品の供与を受ける場合
(4) 第1号から前号の企業等に対して,施設又は設備の利用を提供する場合
(5) 第1号から第3号の企業等から物品,サービス等を購入する場合
(6) 第1号から第3号の企業等から研究員の受入れをし,又は指導する学生を当該企業等で就業させる場合
(7) その他第7条に規定する利益相反マネジメント委員会が利益相反マネジメントの対象として認めた行為を行う場合
[第7条]
(組織としての利益相反マネジメントの対象)
第4条 組織としての利益相反マネジメントは, 次の各号に掲げる場合を対象とする。
(1) 組織が企業等と一定額以上の産学官連携活動を行う場合
(2) 組織, 役員,副学長, 組織の長その他別に定める者が, 企業等から一定額以上の金銭若しくは株式等を取得する場合又は便益の供与を受ける場合
(3) その他第7条に規定する利益相反マネジメント委員会が対象として認めた行為を行う場合
[第7条]
第2章 利益相反マネジメント推進体制
(利益相反マネジメント統括責任者)
第5条 本学に, 本学における利益相反マネジメントに関する事務を総括するため, 利益相反マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は, 学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(利益相反マネジメント実施責任者)
第6条 本学に, 統括責任者の命を受け, 本学における利益相反マネジメントに関する事務(臨床研究利益相反マネジメントに係る事務を除く。)を掌理させるため, 利益相反マネジメント実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置く。
2 実施責任者は, 統括責任者が指名する本学の国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐をもって充てる。
第3章 利益相反マネジメント委員会
(利益相反マネジメント委員会の設置)
第7条 本学に, 利益相反マネジメント委員会(以下「マネジメント委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第8条 マネジメント委員会は, 役職員及び組織に係る利益相反を適正に管理するため, 次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 利益相反マネジメントに係る基本的方針, 規程等の制定及び改廃の審議に関する事項
(2) 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
(3) 利益相反に係る審査及び回避要請等に関する事項
(4) 利益相反マネジメントのための調査に関する事項
(5) 利益相反マネジメントに係る教育研修の実施に関する事項
(6) 学外からの利益相反の指摘への対応に関する事項
(7) その他本学の利益相反マネジメントに関する重要事項
2 前項各号に規定するもののうち,臨床研究に係るものについては, 金沢大学臨床研究利益相反マネジメント委員会規程に基づき設置される金沢大学臨床研究利益相反マネジメント委員会において扱う。
(組織)
第9条 マネジメント委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括責任者
(2) 各研究域から当該研究域長が指名する者 各1名
(3) 実施責任者
(4) 本学の役職員以外の者で,利益相反に関する専門的知識又は高度な実務経験若しくは学識経験を有する者
(5) 研究推進部研究支援課長
(6) その他統括責任者が必要と認めた者
(任期)
第10条 前条第2号,第4号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第11条 マネジメント委員会に委員長を置き, 第9条第1号の委員をもって充てる。
[第9条第1号]
2 委員長は,マネジメント委員会の会議を召集し,その議長となる。
3 マネジメント委員会に副委員長を置き,委員長の指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は, 委員長を助け, 委員長に事故があるときは, その職務を代行する。
(議事)
第12条 マネジメント委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 マネジメント委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第13条 マネジメント委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(利益相反アドバイザー)
第14条 マネジメント委員会に,利益相反マネジメントに関する専門的な事項に対し意見を求めるため,利益相反アドバイザーを置くことができる。
2 利益相反アドバイザーに関して必要な事項は,統括責任者が別に定める。
(開催)
第15条 マネジメント委員会は, 原則として年1回開催する。ただし,マネジメント委員会が必要と認めたときは, 臨時に開催することができる。
第4章 利益相反マネジメントの実施方法
(個人としての利益相反マネジメントの実施方法)
第16条 役職員は, 所定の時期及びマネジメント委員会が特に必要と認めるときは, 利益相反の状況について実施責任者に申告しなければならない。
2 前項の申告を受理した実施責任者は, 申告内容に基づき,利益相反による弊害の発生が見込まれる場合にあっては, 発生を回避するための要請事項を取りまとめ, 当該申告内容とともにマネジメント委員会に報告することとし,弊害の発生が見込まれない場合にあっては, その旨をマネジメント委員会に報告する。
3 マネジメント委員会は, 前項の報告に基づき利益相反を審査の上, 当該申告を行った役職員に対し, 承認又は回避要請の別を通知するとともに,学長へ報告する。
4 マネジメント委員会は, 前項の規定による通知に当たり, 利益相反の有無等を確認するため必要と認めた場合は, 当該申告を行った役職員に対し, 調査を行うことがある。
5 前項に定めるもののほか, マネジメント委員会は, 第3項の規定により回避要請の通知を行った役職員について, 回避措置の実施状況等を確認するため, 当該役職員に対し, 調査を行うことがある。
6 役職員は, 第3項の規定による回避要請の通知を受けたときは, 第18条第1項に規定する場合を除いてこれに従わなければならない。
[第18条第1項]
(組織としての利益相反マネジメントの実施方法)
第17条 組織の長は, 当該組織において利益相反による弊害の発生が見込まれる行為を行うときは, 事前に実施責任者に報告しなければならない。
2 組織の長は, マネジメント委員会から求めがあったときは, 当該組織が保有する第4条に規定する組織としての利益相反マネジメントの対象に係る情報を実施責任者に提供しなければならない。
[第4条]
3 第1項の報告及び前項の情報提供を受理した実施責任者は, 報告内容その他の情報に基づき,利益相反による弊害の発生が見込まれる場合にあっては, 発生を回避するための要請事項を取りまとめ,報告内容その他の情報とともに,マネジメント委員会に報告することとし,弊害の発生が見込まれない場合にあっては, その旨をマネジメント委員会に報告する。
4 マネジメント委員会は, 前項の報告に基づき利益相反を審査の上, 当該報告を行った組織の長に対し, 承認又は回避要請の別を通知するとともに,学長へ報告する。
5 マネジメント委員会は, 前項の規定による通知に当たり, 利益相反の有無等を確認するため必要があると認めた場合には, 当該報告に係る調査を行うことがある。
6 組織の長は, 第4項の規定による回避要請の通知を受けたときは, 第18条第1項に規定する場合を除いてこれに従わなければならない。
[第18条第1項]
(不服申立て)
第18条 第16条第3項又は前条第4項の規定により回避要請の通知を受けた役職員又は組織の長は,その内容について不服がある場合は,マネジメント委員会に対して, 不服申立てをすることができる。
[第16条第3項]
2 前項の不服申立ては,審議結果の通知日から起算して14日以内にしなければならない。
3 第1項の不服申立てをする場合は,審査請求の理由を記載した書面を,第11条第1項に規定する委員長に提出することにより行う。
[第11条第1項]
4 第1項に規定する不服申立ては,1回に限る。
(不服申立ての審議)
第19条 前条に規定する不服申立てがあった場合,不服申立て受理後30日以内に,次の各号に掲げる者により審議(以下「不服審査」という。)するものとする。
(1) 第9条に規定する委員
[第9条]
(2) 学長が指名する統括責任者を除く理事又は副学長
(3) 不服申立人が所属する組織の長(不服申立人が組織の長である場合を除く。)
2 前項の不服審査は,第9条に規定する委員の過半数,並びに学長が指名する統括責任者を除く理事又は副学長及び不服申立人が所属する組織の長が出席しなければ会議を開くことができない。
[第9条]
3 第11条第1項に規定する委員長は, 不服審査の議長となる。
[第11条第1項]
4 不服審査の議事は,出席した委員の過半数をもって決する。
5 議長が必要と認めたときは,第1項に掲げる者以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(結果の通知)
第20条 前条第3項に規定する議長は,不服申立てについて審議した結果を,不服申立人に通知するとともに,学長へ報告する。
2 不服申立人は,前項の規定による通知があった場合には,これに従わなければならない。
第5章 その他
(教育研修)
第21条 マネジメント委員会は, 役職員に対し, 利益相反について理解を深め, 利益相反マネジメントに関する意識の高揚を図るため, 必要に応じて啓発その他の必要な教育研修を行うものとする。
(相談)
第22条 役職員は, 実施責任者に対し, 利益相反について個別に相談することができる。
2 実施責任者は,前項の相談に当たり必要と認める場合は,第9条に規定する委員又は利益相反アドバイザーに意見を聴くことができる。
[第9条]
(外部からの指摘への対応)
第23条 学外から利益相反の指摘(臨床研究に係るものを除く。)があった場合は,マネジメント委員会がその対応について協議を行う。
(秘密保持義務)
第24条 本学における利益相反マネジメントに関する業務に従事する者は, その業務により知り得た一切の情報に係る秘密を他に漏えい又は提供してはならない。当該業務に従事しなくなった後も同様とする。
(事務)
第25条 利益相反マネジメントに関する事務は,関係部課の協力を得て,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年6月1日から施行する。