○金沢大学宮本賞規程
(令和6年1月26日規程第4114号)
改正
 
(趣旨)
第1条 この規程は,旧制第四高等学校卒業生?宮本憲一氏(元金沢大学助教授,大阪市立大学?滋賀大学名誉教授)からの寄附金の趣旨に則り,財政?地域?自治?環境に関する社会科学の分野において多大な功績を挙げた研究者の功績を称え,もって金沢大学(以下「本学」という。)の社会貢献と日本の学術研究のさらなる発展に資することを目的に設立する,金沢大学宮本賞について,必要な事項を定める。
(名称)
第2条 本賞は,金沢大学宮本賞(以下「宮本賞」という。)と称する。
(授賞の対象者)
第3条 宮本賞の対象者は,国籍を問わず,財政?地域?自治?環境に関する社会科学分野において日本国内で多大な業績を挙げた研究者,ならびにこれら分野で特筆すべき活動を行った市民団体とする。
(賞の内容)
第4条 宮本賞は,原則として,毎年,図書1点,論文2点以内,市民活動1団体に授与する。図書?論文は単著を原則とする。
2 受賞者には,賞状及び副賞を授与する。
(実行委員会)
第5条 宮本賞の受賞者を選考し,事業を推進するため,実行委員会を置く。
2 実行委員会は,当該分野に精通し,かつ,選考に係る図書?論文?市民活動の価値を審査できる豊富な経験を有する,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事?副学長
(2) 人間社会研究域長
(3) 第1号で指名された理事?副学長の指名する本学の教授?准教授 若干名
(4) 第1号で指名された理事?副学長の指名する学外者
(5) その他第1号で指名された理事?副学長が特に必要と認めた者
3 実行委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長は,実行委員会を主宰する。
5 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を行う。
6 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(基金)
第6条 宮本賞の運営に係る経費に充てるため「宮本基金」を置く。
(事務)
第7条 宮本賞に関する事務を処理するため,金沢大学事務局に宮本賞事務局を置く。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,宮本賞の事業の推進に関し必要な事項は,実行委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年1月26日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年3月14日から施行する。