○国立大学法人金沢大学第3の年俸制適用教員評価規程
(令和6年3月25日規程第4097号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学教員評価規程(以下「教員評価規程」という。)第5条に基づき,同規程第3条第3号に定める教員(以下「第3の年俸制適用教員」という。)の教員個人の活動状況について点検?評価し,教育研究活動の一層の充実を図るとともに,教員の活動状況に応じた給与処遇に資するため,教員評価に関し必要な事項を定める。
(評価期間)
第2条 第3の年俸制適用教員の教員評価(以下「教員評価」という。)における評価期間は,教員評価規程第2条の規定にかかわらず,令和4年4月1日から2年ごとに区分された期間とし,このうち,当該期間の最初の年度にあっては前半年度,前半年度の翌年度にあっては後半年度とする。
(対象教員)
第3条 教員評価の対象者は,評価期間の後半年度の9月30日に在籍する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「対象教員」という。)とする。ただし,評価期間中に定年又は任期満了により退職する教員は,対象としない。
(評価方法)
第4条 教員評価は,対象教員が対象評価期間(前半年度又は後半年度をいう。以下次条から第7条までにおいて同じ。)の開始時に設定した目標に対する達成状況をもって,対象教員個人の活動状況を評価するものとする。
(目標の設定)
第5条 対象教員は,対象評価期間の開始時に,「教育」,「研究」,「社会貢献」,「診療」,「その他(管理?運営,教育?研究支援業務等を含む。)」の5つの評価領域について,自らが当該対象評価期間に達成すべき目標を設定し,所属単位の長を通じ,実施部局の長に提示する。
2 所属単位及び実施部局については,別に定める。
(目標の確認)
第6条 前条の規定により目標の提示を受けた所属単位の長は,対象教員の目標が,本学や当該部局の方針に合致し,かつ,対象教員の職責等に照らして適当であることを確認し,実施部局の長に報告する。
(目標の達成状況の報告)
第7条 対象教員は,対象評価期間の終了時に各評価領域の活動状況をそれぞれ5段階で自己評価し,当該対象評価期間の活動実績と合わせ,所属単位の長を通じ,実施部局の長に提示する。この場合において,対象教員は,教員評価において評価者(実施部局の長を除く。)に公表できない活動については,対象教員から実施部局の長に直接提示する。
(年度評価)
第8条 教員評価にあっては,次の各号に掲げる順序により,これを行う。
(1) 前半年度の年度評価
(2) 後半年度の年度評価
(3) 前2号の年度評価結果に基づく,評価期間の活動状況に係る一次評価の確定評価
2 前項第1号及び第2号の評価は,当該教員から提示された自己評価及び活動実績を参考に,所属単位の長の下,複数の教授(以下この条において「評価者」という。)が当該評価期間における業績を評価する。
3 評価者は,絶対評価により評価領域ごとにその達成度を5段階で評価し,評価者の評点の平均点とエフォート(重み)の積の和を当該教員の評点とする。
4 所属単位の長は,各評価領域の活動状況及びその他の事情を総合的に勘案し,評価結果を確認の上,実施部局の長に報告する。
5 前項の報告を受けた実施部局の長は,前半年度又は後半年度の年度評価の確定評価を行う。
6 前項の評価は相対評価とし,第3項の評価結果を基に,評価者ごとの評価水準の違いを調整するとともに,活動状況に係る評価も含め,5段階で総合的に評価する。
(一次評価)
第9条 実施部局の長は,一次評価の確定評価を行う。
2 前項の評価は,前条第6項を準用する。この場合において,同項中「前項の評価」とあるのは「一次評価の確定評価」と,「第3項の評価結果」とあるのは「前半年度及び後半年度の年度評価結果」と読み替えるものとする。
3 前項の評価結果をもって,一次評価を確定する。ただし,第14条に定める不服申立て及び第15条で定める調停等により,評価結果を変更した場合は,その結果をもって一次評価を確定するものとする。
(評価結果の通知)
第10条 実施部局の長は,決定した評価(第8条第1項第1号の前半年度の年度評価及び同項第3号の一次評価の確定評価をいう。以下次条及び第13条において同じ。)の結果を,当該評価を行った年の8月31日までに各対象教員及び所属単位の長に通知する。
(評価結果の学長への報告)
第11条 実施部局の長は,決定した評価の結果を学長に報告する。
(説明請求)
第12条 第10条の通知を受けた対象教員は,次の各号のいずれかに該当する事由があると考えるときは,評価結果の通知を受けた日から起算して14日以内に,実施部局の長に対し,第8条第3項に定める評価領域ごとの評価者の評点の平均点,第9条第3項に定める一次評価の確定評価結果,その他の決定した評価の結果として通知された内容の全てについて,説明請求を行うことができる。
(1) 決定した評価に当たり勘案すべき重要な事実が勘案されていない場合
(2) 決定した評価に当たり重要な事実関係に誤認がある場合
(3) 決定した評価の手続に明白な瑕疵がある場合
(4) その他前各号に準ずる場合
2 実施部局の長は,前項の説明請求があった場合,説明請求を受けた日から起算して14日以内に,説明請求者に説明しなければならない。
(不服申立て)
第13条 対象教員は,前条第2項に定める実施部局の長による説明を経てもなお,同条第1項各号に定める事由があると思料するときは,実施部局の長からの説明を受けた日から起算して7日以内に,実施部局の長に対し,第9条第3項に定める一次評価の確定評価結果に限り不服を申し立てることができる。
[第9条第3項]
2 実施部局の長は,前項の不服申立てがあった場合,不服申立人の評価に関与しない複数の者で構成される教員評価審査委員会に諮問し,その答申を踏まえ判断した上で,前項の不服申立てを受けた日から起算して原則30日以内に,不服申立人に回答しなければならない。
3 不服申立てに必要な事項は,教員評価委員会委員長が別に定める。
(不服の提示)
第14条 対象教員は,第8条第1項第1号の年度評価結果について,第12条第2項に定める実施部局の長による説明を経てもなお,同条第1項各号に定める事由があると思料するときは,実施部局の長からの説明を受けた日から起算して7日以内に,実施部局の長に対し,第8条第1項第1号の確定評価結果に限り不服の提示をすることができる。
(調停)
第15条 対象教員は,第13条第2項に定める実施部局の長による回答を経てもなお,第12条第1項各号に定める事由があると考えるときは,実施部局の長からの回答を受けた日から起算して14日以内に,教員評価委員会委員長に対し,第9条第3項に定める一次評価の確定評価結果に限り調停の申出をすることができる。
2 教員評価委員会委員長は,前項の調停の申出があった場合,委員長の下,申立人の所属単位以外の複数の者で構成する教員評価調停委員会を設置し,同委員会において,その是非を判断し,調停を行う。
3 教員評価調停委員会に必要な事項は,教員評価委員会委員長が別に定める。
(情報公開)
第16条 各対象教員の自己評価及び評価結果は,処遇へ反映する際に関係する者を除き,本人以外に開示しない。
2 前項の定めにかかわらず,対象教員における教育研究活動の一層の充実を図るため,一定の単位で集計した評価結果等の分布を公表することがある。
(活動の充実及び改善)
第17条 所属単位の長及び実施部局の長は,優れた活動を行っている教員に対しては,その活動の一層の向上を促し,活動状況が不十分である教員に対しては,適切な指導及び助言等によって活動の改善を促すこととする。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,教員評価の実施に関し必要な事項は,教員評価委員会委員長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に国立大学法人金沢大学教員評価実施要項の定めにより第3の年俸制適用教員に対し実施部局の長が行った評価は,第8条第5項の規定による実施部局の長が行った評価とみなす。