○金沢大学大学院法学研究科特別選抜留学生支援基金規程
(令和4年10月18日規程第3876号)
(設置)
第1条 国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)に金沢大学大学院法学研究科特別選抜留学生支援基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学大学院法学研究科法学?政治学専攻の学生(日本法教育研究センター修了者特別選抜により入学した者に限る。以下「学生」という。)の教育等に係る各種事業を支援することにより,法学?政治学領域における基礎的な学術研究能力及び専門的実務能力を備えた,独創的豊かな研究者又は高度専門職業人を養成し,国際社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学生に対する学修支援
(2) その他基金の目的達成に必要な事業
(事業費)
第4条 前条に規定する事業費は,基金への寄附金をもって充てる。
(謝意表明等)
第5条 学長は,寄附者に対して謝意を表明する。
2 前項に規定する謝意の表明に関しては,別に定める。
(運営委員会)
第6条 基金に,管理運営に関する事項を審議するため,金沢大学大学院法学研究科特別選抜留学生支援基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(寄附金の受入方法等)
第7条 基金への寄附金受入れは,金沢大学大学院法学研究科特別選抜留学生支援基金寄附金申込ウェブサイト及び「金沢大学大学院法学研究科特別選抜留学生支援基金寄附金振込用紙」により行うものとする。
2 前項に係る基金への寄附金の受入れに関し,受入承認手続及び金沢大学大学院法学研究科会議への事前又は事後報告は要しないものとする。ただし,受入内容に疑義が生じた場合は,委員会で審議するものとする。
(事業年度)
第8条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(収支報告)
第9条 委員会は,年1回,金沢大学大学院法学研究科法学?政治学専攻会議に対して収支報告を行い,その承認を受けなければならない。
(事務)
第10条 基金の受入れに関する事務は,人間社会系事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月18日から施行し,令和4年7月1日から適用する。