○金沢大学ダイバーシティ推進機構規程
(令和4年3月18日規程第3710号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第14条第2項の規定に基づき,金沢大学ダイバーシティ推進機構(以下「機構」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,金沢大学(以下「本学」という。)の国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐,学生等,本学で就労?修学等に従事するすべての者(以下「構成員」という。)が,年齢,国籍,障がいの有無,性別,性的指向,性自認その他の多様性を互いに認め合い,尊重し合える共生社会の実現を目指す。本学のダイバーシティ推進施策を企画立案し,関係部署との連携によるシームレスな支援体制の整備を図り,もって多様な構成員がその能力を最大限に発揮できる教育研究環境を実現することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 働き方改革及びダイバーシティ環境整備に関すること。
(2) 女性研究者支援及び次世代育成に関すること。
(3) 多様な背景を持つ国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐?学生の支援等及び多文化共生に関すること。
(4) ダイバーシティ研究推進と教育改革,研修に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 機構に,次の職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部門長
(4) 部門長補佐
(5) 副部門長
(6) 教育職員(特任教員を含む。以下同じ。)
(7) 事務職員
(8) その他機構長が必要と認める者
2 前項第1号から第4号及び第6号に定める職員は,「機構運営教員」として機構運営に従事する。
(機構長及び副機構長)
第5条 機構長は,学長が指名する理事又は副学長をもって充て,機構の運営?管理を総括する。
2 副機構長は,機構長が選考し,学長が任命する。
3 副機構長は,機構長を補佐する。
4 副機構長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 副機構長の任期は,機構長の在任期間とする。
(部門等)
第6条 機構に,次に掲げる部門を置く。
(1) ワークライフバランス部門
(2) キャリアデザイン部門
(3) インクルージョン部門
(4) 教育研究部門
(5) 宝町?鶴間キャンパス部門
2 前項に定める部門ごとに,部門長及び部門長補佐を置き,関係部局の教員のうちから機構長が指名する。
3 第1項に定める部門ごとに,副部門長を置き,業務担当課長のうちから機構長が指名する。この場合において,副部門長は一つの部門につき複数人置くことができる。
4 部門長は,監督者としてそれぞれの部門の業務を掌理する。部門長補佐及び副部門長は,部門長を補佐し,部門運営に従事する。
5 部門長,部門長補佐及び副部門長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
6 その他,各部門に関し必要な事項は,別に定める。
(運営会議)
第7条 機構に,学則第33条の規定に基づき,金沢大学ダイバーシティ推進機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)を置く。
[学則第33条]
2 機構運営会議は,機構長の求めに応じ,次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の予算及び概算要求に関する事項
(2) 機構の中期目標?中期計画及び事業報告に関する事項
(3) 機構の自己点検?評価に関する事項
(4) 機構の教育職員の選考に関する事項
(5) その他機構の運営に関する重要事項
3 機構運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部門長,部門長補佐及び副部門長
(4) その他機構運営会議が必要と認めた者
4 機構運営会議に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
5 議長は,機構運営会議を主宰する。
6 議長に事故があるとき又は特別な事由のあるときは,議長があらかじめ指名する委員が,議長の職務を行う。
7 機構運営会議は,専門的事項を審議するため,小委員会その他必要な下部組織を置くことができる。
(機構運営会議の議事及び議決)
第8条 機構運営会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 機構運営会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(他部局への要請等)
第10条 機構は,第2条の目的を達成するため,全学的な観点から,関係部局に対する協力の要請及び事案の調整を行うことができる。
[第2条]
2 機構は,教育研究評議会に業務状況を適宜報告するとともに,総務企画会議,教育企画会議,研究企画会議,国際企画会議等の関連する基幹会議に,業務状況を適宜説明するよう努めるものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 金沢大学男女共同参画キャリアデザインラボラトリー設置要項は廃止する。
附 則
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。