○国立大学法人金沢大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等取扱規程
(令和4年1月21日規程第3677号)
改正
 
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)がベンチャー企業の育成支援に資することを目的として,ベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「ベンチャー企業」とは,本学の研究成果を基に起業したベンチャー企業,本学との共同研究により起業したベンチャー企業及びその他本学と関連のあるベンチャー企業をいう。
(2) 「知的財産権」とは,金沢大学職務発明等取扱規程(以下「職務発明規程」という。)第2条第1項から第5項までに規定する権利及び金沢大学研究成果有体物取扱規程(以下「成果有体物規程」という。)第2条第1項に規定する成果有体物をいう。
(3) 「収益を伴う事業」とは,次に掲げる事業をいう。
ア 知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定, 実施許諾及び利用許諾
イ 国立大学法人金沢大学会計規則第33条に規定する本学が管理する資産の貸付け
ウ その他本学の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な事業として,学長が認めたもの
(4) 「株式等」とは,株式及び新株予約権をいう。
(対象)
第3条 本学が収益を伴う事業の対価として株式等を取得することができるのは,当該対価を支払うべきベンチャー企業が株式等による対価の支払いを希望し,かつ,本学が株式等を取得することで当該ベンチャー企業の事業活動の支援となり本学の研究成果の社会実装の進展が期待できるときとする。
(取得の審査)
第4条 本学がベンチャー企業から株式等による支払いの申込みを受けた場合,研究企画会議において株式等の取得の審査を行うものとする。
2 前項の審査は,当該ベンチャー企業の財務状況その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を踏まえ,その取得の可否について審査を行うものとする。
3 研究企画会議の議長は,前項の審査結果について,学長に報告するものとする。
(取得の決定)
第5条 学長は,前条の審査結果に基づき,株式等の取得の可否について決定する。
2 前項の規定により株式等の取得の決定をした場合,株式等の取得について規定した契約書を取り交わし,当該株式等を取得するものとする。
(株式の売却等)
第6条 株式の売却及び新株予約権の行使等については,国立大学法人金沢大学におけるベンチャー企業等を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等管理規程に定めるとおりとする。
(権利の行使における留意点)
第7条 本学は,第5条の規定又は新株予約権の行使により取得した株式に基づく当該ベンチャー企業の経営に参加する権利については,原則として行使しない。ただし,当該権利を行使しないことが当該ベンチャー企業の経営に著しい影響を与える可能性があると予見される場合その他例外的かつ緊急避難的な場合については,この限りでない。
(補償金の配分)
第8条 収益を伴う事業の対価として株式等を取得した場合における職務発明規程第20条,第21条及び成果有体物規程第13条に規定する補償金については,株式等を取得した後,その株式等を換金し収入を得た場合に支払うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月3日から施行する。