○国立大学法人金沢大学専門業務職員の給与等に関する規程
(令和3年9月27日規程第3653号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第1条第2項及び国立大学法人金沢大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第1条第2項の規定に基づき,専門業務職員の給与及び退職手当に関し必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 専門業務職員の給与の支給等に関し,この規程に定めのない事項については,職員給与規程及び職員退職手当規程並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等の定めるところによる。
(対象者)
第3条 本規程は,国立大学法人金沢大学職員任免規程第3条に規定する専門業務職員に適用する。
(資格基準)
第4条 専門業務職員の資格基準は,職名ごとに区分に応じて次表のとおりとする。
職名 | 資格基準 |
専門業務職員 | 担当する業務内容に係る専門的知識又は業務経験を有し,上位職の指導又は助言を受け,業務を確実に遂行することができる者 |
主任専門業務職員 | 担当する業務内容に係る高度な専門的知識及び業務経験を有し,上位職と連携して,業務を確実に遂行することができる者 |
上席専門業務職員 | 担当する業務内容に係る特に高度な専門的知識及び業務経験を有し,総括専門業務職員と連携して業務を確実に遂行するとともに,企画及びマネジメントの資質を有し,チームを率いて確実に業務を遂行できる者又は卓越した専門的知識及び業務経験を有し,総括専門業務職員と連携して業務を遂行できる者 |
総括専門業務職員 | 極めて高度な専門的知識及び優れた業務経験を有し,それをもって業務を確実に遂行するとともに,総括することができる者 |
(給与の種類)
第5条 専門業務職員の給与は,次条に定める基本給及び第7条に定める諸手当とする。
[第7条]
(基本給)
第6条 基本給は,適用される職名及び経験年数に応じ,別表に定める額とする。
[別表]
2 別表に定める経験年数が上位の区分に達したときは,翌年の1月1日に基本給を改定することができる。
[別表]
3 当分の間,専門業務職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以後に適用される基本給の額は,当該職員に適用される基本給の額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50 円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(諸手当)
第7条 専門業務職員の諸手当は,管理職手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外?休日労働手当,管理職特別勤務手当及び特別拠点手当とする。
2 諸手当は,職員給与規程の規定により支給する。ただし,管理職手当の支給に当たっては,職員給与規程に定める教育職本給表(一)適用者の区分を適用する。
(給与の支給日等)
第8条 給与は,基本給の12分の1の額及び手当を毎月の給与支給日に支給する。
2 前項により算出した額に円未満の端数が生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(退職手当)
第9条 専門業務職員には,退職手当を支給しない。
(評価制度及び昇任基準)
第10条 評価制度及び昇任基準については,別に定める。
(雑則)
第11条 この規程により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表
専門業務職員基本給表(第5条関係)
職名 | 号給 | 年俸額 | 経験年数(大学4卒以後) |
専門業務職員 | 1 | 4,320,000 | 5年未満 |
2 | 4,800,000 | 5年以上 | |
3 | 5,280,000 | 10年以上 | |
4 | 5,760,000 | 20年以上 | |
主任専門業務職員 | 2 | 4,800,000 | 5年未満 |
3 | 5,280,000 | 5年以上 | |
4 | 5,760,000 | 15年以上 | |
5 | 6,360,000 | 20年以上 | |
上席専門業務職員 | 4 | 5,760,000 | 15年未満 |
5 | 6,360,000 | 15年以上 | |
6 | 6,960,000 | 20年以上 | |
7 | 7,560,000 | 25年以上 | |
総括専門業務職員 | 6 | 6,960,000 | 20年未満 |
7 | 7,560,000 | 20年以上 | |
8 | 8,160,000 | 25年以上 | |
9 | 8,760,000 | 30年以上 | |
10 | 9,360,000 | 別に定めるところによる。 | |
11 | 9,960,000 | ||
12 | 10,560,000 | 副学長又は学長補佐の併任者に適用 | |
※修士の学位取得者については1年を,博士の学位取得者については2年を経験年数に加えて決定するものとする。 |