○金沢大学疾患モデル総合研究センター規程
(令和3年2月19日規程第3524号)
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第12条第2項の規定に基づき,金沢大学疾患モデル総合研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,学内共同教育研究施設として,金沢大学(以下「本学」という。)における動物実験,遺伝子実験,アイソトープ実験,機器分析に係る施設及び学内共同利用設備を使用して行う教育研究の円滑かつ安全な推進を図るとともに,疾患モデルとしての遺伝子改変動物,遺伝子?タンパク質?脂質等の機能解析,トレーサー情報解析及び機器分析に関する研究開発並びに分野間での共同研究を行うことにより,医薬科学?自然科学の研究領域及び複合領域における教育研究並びに産業振興の進展に資することを目的とする。
(研究分野,研究施設及び研究領域)
第3条 センターに,独自の研究を展開するとともに学内外への研究支援を行うため研究高度化部門を置き,次に掲げる研究分野を置く。
 疾患モデル分野
 疾患解析プローブ?ケミカル分野
 疾患オミクス分野
2 センターに,学内外への実験支援を主たる業務とする実験支援部門を置き,次に掲げる研究施設を置く。
 研究基盤支援施設
 実験動物研究施設
 アイソトープ総合研究施設
 アイソトープ理工系研究施設
 機器分析研究施設
3 研究分野に研究領域を置くことができる。
4 研究分野,研究施設及び研究領域に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター教員
2 前項の職員のほか,必要に応じ,その他の職員を置くことができる。
(協力職員)
第5条 センターに,協力教員及び協力研究員(以下「協力職員」という。)を置くことができる。
2 協力職員は,センターの運営,研究等に協力するものとする。
(客員教授等)
第6条 センターに,客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
(センター長)
第7条 センター長は,本学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第8条 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は,センターの教員(常勤の特任教員を含む)のうちからセンター長が指名する。ただし,その任期は,指名したセンター長の任期を超えないものとする。
(センター教員及び客員教授等の選考)
第9条 センター教員及び客員教授等の選考については,別に定める。
(運営会議)
第10条 センターに,金沢大学疾患モデル総合研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センター運営の基本方針に関する事項
(2) センター教員の選考に関する事項
(3) センターの予算及び概算要求に関する事項
(4) センターの決算に関する事項
(5) センターの将来計画に関する事項
(6) センターの中期目標,中期計画及び年度計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(7) その他センター長が必要と認める教育又は研究に関する重要事項
(運営会議の組織)
第11条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 研究高度化部門及び実験支援部門の教授(兼任を含む)
(4) その他センター長又は運営会議が必要と認めた者
2 前条第2項第2号の事項を審議する場合は,金沢大学研究企画会議が推薦する当該企画会議委員若干人を加えるものとし,前項第2号及び第4号の者については,教授に限るものとする。
(運営会議の議長)
第12条 運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,副センター長がその職務を行う。
(運営会議の議決等)
第13条 運営会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の運営会議への出席)
第14条 運営会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(教員会議)
第15条 運営会議の下に,運営会議が付託した事項その他各部門に関する事項について審議するため,センターに金沢大学疾患モデル総合研究センター研究高度化部門教員会議(以下「研究高度化部門教員会議」という。)及び金沢大学疾患モデル総合研究センター実験支援部門教員会議(以下「実験支援部門教員会議」という。)(以下これらを「教員会議」と総称する。)を置く。
2 教員会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 各部門の運営に関する事項
(2) 各部門の中期目標,中期計画及び年度計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(3) その他センター長が必要と認める各部門の教育又は研究に関する重要事項
(教員会議の組織)
第16条 研究高度化部門教員会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 研究高度化部門教員
2 実験支援部門教員会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 実験支援部門教員
(4) 機器分析研究施設長
(5) アイソトープ理工系研究施設長
(教員会議の議長)
第17条 教員会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,教員会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,副センター長が,その職務を行う。
(教員会議の議決等)
第18条 教員会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
3 運営会議から付託された事項,その他各部門に関する重要事項についての議決結果を,運営会議に報告するものとする。
(委員以外の者の教員会議への出席)
第19条 教員会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(委員会)
第20条 教員会議に,専門の事項を審議するため,委員会を置くことができる。
(アドバイザリーボード)
第21条 センターに,運営に関する評価及び助言を得るため,アドバイザリーボードを置く。
2 アドバイザリーボードに関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第22条 センターの事務は,医薬保健系事務部において処理する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。