○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長評価規程
(令和3年1月15日規程第3481号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長の任期に関する規程第4条第2項に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長(附属幼稚園長,附属小学校長,附属中学校長,附属高等学校長及び附属特別支援学校長をいう。以下「附属学校長」という。)の管理運営活動の状況について点検を行い,附属学校改革の一層の推進を図るため,附属学校長の評価に関し必要な事項を定める。
(評価対象者)
第2条 評価の対象者は,専任の附属学校長とする。
(評価委員会)
第3条 附属学校長の評価を実施するため,金沢大学に金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(評価時期)
第4条 委員会は,附属学校長に採用後3年目に中間評価を,5年目に期末評価を行う。ただし,附属学校長に採用後,定年退職日又は任期満了日までの期間が5年に満たない場合の評価の時期は,別に定める。
(評価方法)
第5条 委員会は,附属学校長に関する業務実績報告書に基づき評価を行い,学長へ報告する。
(評価結果の決定)
第6条 学長は,委員会の報告に基づき評価を決定する。なお,決定に当たり必要に応じて当該附属学校長との面談を行うものとする。
(評価結果の通知)
第7条 学長が決定した評価は,人間社会学域長を通じて当該附属学校長へ通知する。
(再任可否)
第8条 学長は,第4条に定める期末評価時に再任の可否を決定し,前条の評価結果と併せて当該附属学校長へ通知するものとする。
[第4条]
(不服申立て)
第9条 この規程に基づき決定された評価の結果又は再任可否の結果により当該附属学校長に不利益が生じる場合には,当該附属学校長から学長へ不服を申し立てることができる。
2 前項の不服申立てがあった場合,学長は必要な事実確認を行った上で,委員会に再審査を付託するものとする。
3 学長は,前項の再審査結果を踏まえ,不服申立てに対する回答を当該附属学校長に行う。
4 第1項の不服申立ては,当該評価の決定又は再任可否の決定の通知日から14日以内に行わなければならない。
(再任後の評価)
第10条 委員会は,附属学校長の再任後,定年退職日までの在職期間が5年以上と見込まれる者については,第4条にある「採用」を「再任」と読み替えて評価を行う。更に再任される場合も同様とする。
[第4条]
(雑則)
第11条 この規程により難い場合は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 定年延長となる附属学校長については,第4条前段にある「採用」を「定年延長」と読み替えて適用するものとする。