○金沢大学大学院新学術創成研究科会議代議員会規程
(令和2年3月27日規程第3353号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学研究科会議規程第8条第3項の規定に基づき,金沢大学大学院新学術創成研究科代議員会(以下「代議員会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 代議員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 専攻長
(4) 総合知創出科学専攻長が指名する教員 1名
(5) 融合科学共同専攻長が指名する教員 1名
(6) ナノ生命科学専攻長が指名する教員 1名
(7) その他研究科長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 代議員会は,研究科会議から付託された事項を審議する。
(議長)
第4条 代議員会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2 議長は,代議員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(会議の開催)
第5条 代議員会の会議は,研究科長が必要と認めたとき開催する。
(議事及び議決)
第6条 代議員会は,構成員(海外渡航者,内地研究員,休職者及び出勤停止を命ぜられている者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 代議員会は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(専攻会議)
第8条 代議員会に,代議員会から付託された事項を審議するため専攻会議を置く。
2 専攻会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 代議員会の事務は,融合系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。