○金沢大学特定臨床研究監査委員会規程
(令和元年11月22日規程第3270号) |
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(設置)
第1条 金沢大学に,金沢大学附属病院(以下「病院」という。)における特定臨床研究(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の3第1項第1号に規定する特定臨床研究をいう。以下同じ。)に係る管理体制の取組状況を,中立的かつ客観的な立場から監査するため,金沢大学特定臨床研究監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,前条に規定する監査のために,必要な事項の調査等を実施し,特定臨床研究が適切に行われる体制にあるかを審議する。
2 委員会は,前項に規定する調査等の実施又は審議のため,病院長に対し,特定臨床研究に係る業務執行の状況について報告を求めることができる。
3 委員会は,第1項に規定する調査等の実施及び審議を踏まえ,前条に規定する監査の結果を学長及び病院長に報告するとともに,必要に応じて,是正措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1名
(2) 病院管理に関する知識及び経験を有する者 若干名
(3) 法律に関する専門的知識及び経験を有する者 若干名
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項に規定する委員の半数以上は,病院と利害関係を有しない者でなければならない。
3 第1項第2号から第4号の委員は,学長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
(任期)
第5条 第3条第1項第2号から第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(開催)
第6条 委員会は,毎事業年度に1回以上,定例的に開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,委員長が必要と認めた場合は,臨時に委員会を開くことができる。
(会議)
第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明を求めること又は意見を聴くことができる。
(監査結果の公表)
第9条 委員長は,第1条に規定する監査の結果について,速やかに公表するとともに,必要な機関に対し報告しなければならない。
[第1条]
(事務)
第10条 委員会の事務は,病院部経営管理課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和元年12月1日から施行する。
2 この規程の施行後,第3条第1項第2号から第4号に規定する最初の委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。