○金沢大学理工研究域先端宇宙理工学研究センター規程
(令和元年6月28日規程第3219号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第8条第3項の規定に基づき,金沢大学理工研究域先端宇宙理工学研究センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 金沢大学理工研究域(以下「研究域」という。)に,学則第8条第2項の規定に基づき,センターを置き,同センターは,研究域の附属研究施設として,先端的な観測技術の開発とそれを用いた科学観測により,太陽地球系から遠方宇宙までを包括的に理解し,宇宙理工学分野における研究の発展及び人材育成に資することを目的とする。
[学則第8条第2項]
(研究部門)
第3条 センターに次に掲げる研究部門を置く。
(1) 先端機器開発部門
(2) 天文学?宇宙物理学部門
(3) 太陽地球系科学部門
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター教員
2 前項の職員のほか,必要に応じ,その他の職員を置くことができる。
(協力教員)
第5条 センターに,各研究部門の研究に協力するため,協力教員を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は,センターに所属する専任又は兼任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの活動を総括する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長の選考については,別に定める。
(センター教員の選考)
第7条 センター教員の選考については,別に定める。
(会議)
第8条 センターに,金沢大学理工研究域先端宇宙理工学研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)及び金沢大学理工研究域先端宇宙理工学研究センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
(運営会議)
第9条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営の基本方針に関する事項
(2) センター長の選考に関する事項
(3) センター教員の選考に関する事項
(4) センターの予算及び概算要求に関する事項
(5) センターの決算に関する事項
(6) センターの将来計画に関する事項
(7) センターの中期目標及び中期計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(8) センターの中間評価及びセンターの改廃に関する事項
(9) 大学院自然科学研究科宇宙理工学コースの運営に関する事項
(10) その他理工研究域長(以下「研究域長」という。)が必要と認める事項
(運営会議の組織)
第10条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究域長
(2) 自然科学研究科長
(3) 理工研究域の系長のうちから研究域長が指名する者
(4) センター長
(5) センター教員 若干人
(6) 研究域長が必要と認めた者
(運営会議の議長)
第11条 運営会議に議長を置き,研究域長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(運営会議の議決)
第12条 運営会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の運営会議への出席)
第13条 運営会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(センター会議)
第14条 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの活動に関する事項
(2) 大学院自然科学研究科宇宙理工学コースにおけるコース配属判定,カリキュラムの作成等に関する事項
(3) その他センター長が必要と認める事項
(センター会議の組織)
第15条 センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター教員
(3) センターの協力教員のうちからセンター長が指名し,センター会議が認めた者
(4) センター長が必要と認めた者
(センター会議の議長)
第16条 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,センター会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(センター会議の議決)
第17条 センター会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者のセンター会議への出席)
第18条 センター会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(中間評価及び設置期限)
第19条 センターは,設置の日から起算して3年目,5年目及び7年目に,組織及び運営の状況並びに研究の状況について,自ら点検及び評価(以下「中間評価」という。)を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,中間評価及び最終評価に関し必要な事項は,別に定める。
3 センターの設置期限は10年とし,9年目に最終評価を行うものとする。
(運営に関する重要な事項)
第20条 研究域長は,センターの運営に関する重要な事項について,理工系教育研究会議の承認を得なければならない。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営会議又はセンター会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和元年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後に最初に任命されるセンター長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず令和2年3月31日までとする。
3 この規程は,この規程の施行の日から起算して10年を経過した日にその効力を失う。ただし,理工系教育研究会議が必要と認める場合は,同日以降もなおその効力を有する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。