○金沢大学理工学域能登海洋水産センター規程
(平成31年4月1日規程第3144号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学理工学域規程第2条の2の規定に基づき,金沢大学理工学域能登海洋水産センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,海洋生物資源の基礎及び応用研究を行う学生及び研究者の拠点として,海に隣接した滞在型の教育研究環境を提供するとともに,水産資源確保技術の高度化のための研究を推進し,新技術?新産業を創出できる人材の育成に資することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置き,理工学域を担当する専任の教授(常勤の特任教授を含む。)のうちから,理工学域長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,理工学域長の指示を受け,センターの管理及び運営業務を総括する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(その他)
第4条 センターの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。