○金沢大学先端科学?社会共創推進機構規程
(平成31年1月30日規程第3010号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第14条第2項の規定に基づき,金沢大学先端科学?社会共創推進機構(以下「機構」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,部局等を越えた学際的融合新領域の創出により金沢大学(以下「本学」という。)の教育研究の一層の高度化並びに基礎研究から応用研究まで一貫した研究支援,産学官連携及び地域連携活動を一体化した社会共創活動を推進し,もって本学の教育研究の活性化と社会貢献に資することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の戦略(研究戦略,国際戦略及び社会共創活動戦略をいう。以下同じ。)に基づく包括的なプロジェクトの推進
(2) 国際的に卓越した教育研究拠点につながる教育研究プログラムの推進
(3) 将来的に本学の競争力強化や新分野?領域創出につながる学際的な萌芽的?挑戦的研究の推進
(4) 本学の戦略策定に係る情報の収集,調査?分析及び戦略の企画立案?調整
(5) 国や地域の戦略に基づく研究分野の創出,研究者育成及び産業育成の先導
(6) 先端技術,学術研究及び基礎研究の推進
(7) 国際連携による共同研究の推進支援
(8) 共同研究?受託研究の推進等産学官連携の活性化
(9) 知的財産に係る情報収集,企画立案及び成果物等の戦略的な管理?運営
(10) 企業群と連携した産業育成のための連携講座支援
(11) 学内外のネットワーク形成等地域イノベーションに係る基盤づくりの推進
(12) 科学技術コミュニケーション活動の推進
(13) 研究プロジェクトの戦略的機能強化のための支援及び連携協力
(14) リサーチ?アドミニストレーターの育成,体制の整備
(15) 新製品及び新生産方法の開発等の事業化?実用化までを見据えた社会的価値や経済的価値の創出に係る活動推進
(16) リカレント教育,生涯学習等の人材育成事業の企画立案?実施
(17) 自治体等地域社会との課題解決に資する連携事業の推進
(18) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 前条の業務を実施するため,機構に総合マネジメント部門を置く。
2 機構に次に掲げる施設等を置く。
(1) インキュベーション施設
(2) ベンチャー?ビジネス?ラボラトリー
(3) ミクロデータオンサイト利活用施設
(4) バイオマス?グリーンイノベーションセンター
3 前項の施設等に関し必要な事項は,別に定める。
(地域共創推進室)
第4条の2 前条に定めるもののほか,全学的観点から地域を志向した社会共創活動を推進するため,機構に地域共創推進室を置く。
2 地域共創推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 機構に次の職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構長補佐
(4) 教員(特任教員を含む。以下同じ。)
(5) その他機構長が必要と認める者
2 機構に,前項に定める職員に加えて客員教員及び研究員を置くことができる。
(機構長及び副機構長等)
第6条 機構長は,学長が指名する理事をもって充て,機構の運営?管理を総括する。
2 副機構長は機構長が選考し,学長が任命する。
3 機構長補佐は機構に所属する教員のうちから,機構長が任命する。
4 副機構長及び機構長補佐の任期は,機構長の在任期間とする。
5 教員,客員教員及び研究員は,第8条第1項で定める金沢大学先端科学?社会共創推進機構運営会議の議を経て,機構長が選考し,学長が任命する。
[第8条第1項]
(総合マネジメント部門)
第7条 総合マネジメント部門に,第3条の業務を担当させるため,業務の内容等に応じたグループを置く。
[第3条]
2 グループ毎に,グループ内の業務を統括するため,グループリーダーを置き,機構長が任命する。
3 総合マネジメント部門に所属する職員は,シニアリサーチ?アドミニストレーター又はリサーチ?アドミニストレーターと称することができる。
4 総合マネジメント部門は,教育研究プログラムへの支援等他の部局に関連する事案について,第2条の目的を達成するため,必要に応じ,全学的な観点から,他の部局等に対する協力の要請や事案の調整を行うことができる。
[第2条]
5 総合マネジメント部門及びグループに関し必要な事項は,別に定める。
(機構運営会議)
第8条 機構に,金沢大学先端科学?社会共創推進機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)を置く
2 機構運営会議は,機構長の求めに応じ,次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の予算及び概算要求に関する事項
(2) 機構の中期目標?中期計画に関する事項
(3) 機構の事業評価(自己点検?評価)
(4) 機構の教員の選考に関する事項
(5) その他機構の運営に関する重要事項
3 機構運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 学長が指名する理事,副学長,学長補佐 若干名
(4) 機構長補佐
(5) グループリーダー
(6) その他機構運営会議が必要と認めた者
4 機構運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
5 機構運営会議は,議長が主宰する。
6 機構運営会議は,専門的事項を審議するため,小委員会を置くことができる。
(プロジェクト戦略室)
第9条 機構運営会議の下に,機構における円滑な社会共創の推進のため,プロジェクト戦略室を置く。
2 プロジェクト戦略室に関し必要な事項は,別に定める。
(他の運営機関との関係)
第10条 機構は,大学改革推進委員会等関連する本学の運営機関等に対し,機構の業務状況を適宜報告するよう努めるものとする。
(事務)
第11条 機構の事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年9月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月18日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,令和6年7月1日から施行する。