○金沢大学建設工事等入札監視委員会規程
(平成29年11月24日規程第2809号) |
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(設置)
第1条 金沢大学(以下「本学」という。)に,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日法律第127号)の趣旨を踏まえ,本学が発注する建設工事及び設計?コンサルティング業務(以下「公共工事」という。)について,入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため,金沢大学建設工事等入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は,本学発注の公共工事に関して,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学において発注した公共工事のうち,次に掲げる案件に関し,入札?契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
イ 予定価格が250万円を超える建設工事
ロ 予定価格が100万円を超える設計?コンサルティング業務
(2) 前号の報告のうちから委員会が抽出した公共工事に関し,一般競争参加資格の設定理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名理由及び経緯等についての審議を行い,学長に意見の具申又は勧告を行うこと。
(3) 次に掲げる事項に係る再苦情処理(苦情の申立てに対する本学の回答に不満がある者が再度申立てた苦情に係る処理をいう。以下同じ。)について審議を行い,学長に報告を行うこと。
イ 入札?契約手続(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける公共工事を除く。)
ロ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起
(4) その他学長が審議を要すると認める事項。
(組織)
第3条 委員会は,3人以上の委員をもって組織する。
2 委員は,公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の業務を適切に行うことができる学外の学識経験等を有する者のうちから,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を行う。
(開催)
第6条 第2条第1号及び第2号の業務に係る委員会(以下「定例会議」という。)は,原則として,年1回以上開催する。
2 第2条第3号の業務に係る委員会(以下「再苦情処理会議」という。)は,再苦情の申立てがあった場合において,その申立てを却下すべき場合を除き開催する。
[第2条第3号]
3 第2条第4号の業務に係る委員会は,学長の諮問に応じて開催する。
[第2条第4号]
4 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
5 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(抽出の委任)
第7条 委員会は,第2条第2号の抽出に関する業務をあらかじめ指名した委員に委任することができる。
[第2条第2号]
2 前項の委任を受けた委員は,定例会議において,自らの行った抽出結果について報告しなければならない。
(意見の具申又は勧告等)
第8条 委員会は,定例会議において,報告の内容又は審議した対象工事に係る理由及び経緯等について不適切な点及び改善すべき点があると認めたときは,必要な範囲で,学長に対して意見の具申又は勧告を行うものとする。
2 委員会は,再苦情処理会議の審議を終えたときは,意見書を作成し,その結果を学長に報告するものとする。
3 前項の報告は,再苦情の申立てがあった日から概ね50日(国立大学法人金沢大学職員就業規則第50条に定める休日を含む。)以内に行わなければならない。
(審議参加の制限)
第9条 委員は,第2条第2号から第4号の業務に関しては,自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(意見の聴取)
第10条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第11条 委員は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も,同様とする。
(公表事項)
第12条 委員の氏名及び職業は,公表するものとする。
2 委員会は非公開とし,その議事の概要は公表するものとする。
3 委員会は,第8条第1項の規定に基づき学長に意見の具申又は勧告を行った場合は,これを公表するものとする。
[第8条第1項]
4 委員会は,第8条第2項の規定に基づき意見書を作成し,学長に報告を行った場合は,これを公表するものとする。
[第8条第2項]
(委員会の特例)
第13条 学長は,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学から,定例会議又は再苦情処理会議への審議依頼があった場合には,委員会に当該審議を依頼することができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は,施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成29年12月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に依頼する委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。