○国立大学法人金沢大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規程
(平成29年5月30日規程第2836号)
改正
 
 
 
 
  
 
(趣旨)
第1条 国立大学法人金沢大学及び金沢大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提案の募集,提案,作成,審査及び提供に関し必要な事項については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,法に定めるところによる。
(提案の募集)
第3条 本学は,保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿の作成及び公表等に関する規程第4条第1項に定める個人情報ファイル簿において,行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルに該当する旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について,次条第1項の提案を募集するものとする。
2 前項の提案の募集は,毎年度1回以上,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3 提案の募集に関し必要な事項は,あらかじめ公示するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第4条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,本学に対し,行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別紙様式第1号。以下「提案書」という。)を提出し,当該事業に関する提案をすることができる。この場合において,代理人によって提案を行うときは,提案書に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
2 提案書には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(別紙様式第2号)
(2) 事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
3 前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定める書類を添付しなければならない。代理人によって提案をする場合は,第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
(1) 提案をする者が個人である場合にあっては,その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては,その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6か月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか,本学が必要と認める書類を示した場合にあっては,当該書類
4 本学は,提案書若しくは前2項の規定により添付された書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,第1項の提案をした者又は代理人に対して,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ,又は法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第6条 本学は,第4条第1項の提案があったときは,当該提案が法第114条第1項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを審査するとともに,必要に応じて総務企画会議に意見を求めるものとする。
2 本学は,前項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準に適合すると認めるときは,審査結果通知書(別紙様式第3号)により,当該提案をした者に対し,本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。
3 本学は,第1項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準のいずれかに適合しないと認めるときは,審査結果通知書(別紙様式第4号)により,当該提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知する。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第7条 第6条第2項の規定による通知を受けた者は,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結申込書(別紙様式第5号)を本学に提出し,第10条に定める手数料を納付することにより,本学との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第8条 本学は,行政機関等匿名加工情報を作成するときは,特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報の保護に関する法律施行規則第62条に規定する基準に従い,当該保有個人情報を加工するものとする。
2 前項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第9条 個人情報ファイル簿に行政機関等匿名加工情報の概要が記載された行政機関等匿名加工情報(以下「既作成の行政機関等匿名加工情報」という。)をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,本学に対し,提案書(別紙様式第6号)を提出し,当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。
2 第4条から第7条までの規定は,前項の規定により提案する場合に準用する。この場合において,第6条第2項中「審査結果通知書(別紙様式第3号)」とあるのは「審査結果通知書(別紙様式第7号)」と,同条第3項中「審査結果通知書(別紙様式第4号)」とあるのは「審査結果通知書(別紙様式第8号)」と読み替えるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第10条 第7条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,次に掲げるところにより,手数料を納めなければならない。
(1) 第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
ロ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(2) 前条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額とする。
イ 既作成の行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者 第7条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前号の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
ロ 第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者であって,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業の変更に関する契約を締結する者 12,600円
2 前項の手数料は,次の各号に掲げる方法のいずれかにより納付しなければならない。
(1) 本学において現金により納める方法
(2) 本学が指定する銀行口座に振込む方法
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第11条 本学は,第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2) 第5条の各号(第9条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(安全確保の措置)
第12条 本学は,行政機関等匿名加工情報,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに第8条の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために個人情報の保護に関する法律施行規則第65条に規定する基準に従い,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 前項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年5月30日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年9月14日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年12月21日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月19日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年12月2日から施行する。
別紙様式第1号(第4条第1項関係)
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書

別紙様式第2号(第4条第2項関係)
誓約書

別紙様式第3号(第6条第2項関係)
審査結果通知書

別紙様式第4号(第6条第3項関係)
審査結果通知書

別紙様式5号(第7条関係)
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書

別紙様式第6号(第9条第1項関係)
作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書

別紙様式第7号(第9条第2項関係)
審査結果通知書

別紙様式第8号(第9条第2項関係)
審査結果通知書