○金沢大学環境ストレス研究センター規程
(平成29年6月1日規程第2764号)
改正
  
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第12条第2項の規定に基づき,金沢大学環境ストレス研究センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,学内共同教育研究施設として,環境ストレス応答を標的とした疾病克服研究拠点を形成するための教育?研究を行うことを目的とする。
(部門)
第3条 センターに次に掲げる部門を置く 。
(1) 代謝部門
(2) 免疫?微生物部門
(3) がん部門
(4) プレシジョン?メディシン部門
2 各部門に部門長を置く。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター教員
2 前項の職員のほか,必要に応じ,その他の職員を置くことができる。
(センター協力教員)
第5条 センターに,必要に応じ,他の部局の教員をセンター協力教員として置くことができる。
2 センター協力教員は,センターの運営及び研究等に協力するものとする。
(協力研究員)
第6条 センターに,必要に応じ,本学以外に本務を有する者を協力研究員として置くことができる。
2 協力研究員の選考については,別に定める。
(センター長)
第7条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第8条 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は,センター長が指名する。ただし,その任期は,センター長の任期を超えないものとする。
(センター教員の選考)
第9条 センター教員の選考については,別に定める。
(センター会議)
第10条 センターに,金沢大学環境ストレス研究センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関する事項
(2) センターの中期目標及び中期計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(3) センター教員及びセンター協力教員の選考に関する事項
(4) 協力研究員の選考に関する事項
(5) センターの予算及び概算要求に関する事項
(6) その他センターの教育又は研究に関する重要事項
(センター会議の組織)
第11条 センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長又は各部門から選出された者
(4) センター教員
(5) 医薬保健研究域長
(6) その他センター会議が必要と認めた者
2 前条第2項第3号の事項を審議する場合は,前項に定める者のうち教授の職にある者に限るものとする。
(委員の任期)
第12条 前条第1項第3号及び第6号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター会議の議長)
第13条 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,センター会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を行う。
(会議)
第14条 センター会議は,委員(海外渡航者,休職者等を除く。)の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第15条 センター会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第16条 センターの事務は,医薬保健系事務部において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成29年6月1日から施行する。
2 初代センター長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとし,再任を妨げない。
3 この規程の施行後に最初に選出される第10条第1項第3号及び第6号の委員の任期は,第11条の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年6月1日から施行する。