○国立大学法人金沢大学PPP/PFI手法導入優先的検討規程
(平成29年2月20日規程第2690号)
目次

第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 優先的検討の開始時期(第3条)
第3章 優先的検討の対象とする事業(第4条?第5条)
第4章 適切なPPP/PFI手法の選択(第6条?第7条)
第5章 簡易な検討(第8条?第9条)
第6章 詳細な検討(第10条)
第7章 採用手法の評価判定方法(第11条)
第8章 評価結果の公表(第12条)
第9章 雑則(第13条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)が「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)に基づき,効率的かつ効果的に施設を整備するとともに,低廉かつ良好なサービスの提供を確保するため,多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 優先的検討 本規程に基づき,施設の整備等の方針を検討するに当たって,多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを,自ら施設の整備等を行う従来型手法に優先して検討することをいう。
(2) 施設整備事業 施設の整備等に関する事業をいう。
(3) 整備等 建設,改修,維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい,利用者に対するサービスの提供を含む。
(4) 運営等 運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい,利用者に対するサービスの提供を含む。
(5) 利用料金 施設の利用に係る料金をいう。
第2章 優先的検討の開始時期
(優先的検討の開始時期)
第3条 本学は,新たに施設の整備等を行うために基本構想,基本計画を策定する場合及び施設の運営等の見直しを行う場合のほか,次の各号に掲げる場合その他の施設の整備等の方針を検討する場合に,併せて優先的検討を行うものとする。
(1) 「インフラ長寿命化基本計画」(平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定)Ⅳの「個別施設計画」の策定又は改定を行うとき
(2) 土地等の資産等の有効活用を検討する場合
(3) 施設の集約化又は複合化等を検討する場合
第3章 優先的検討の対象とする事業
(優先的検討事項)
第4条 次の第1号及び第2号に該当する施設整備事業を優先的検討の対象とする。
(1) 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金,経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる施設整備事業
イ 産学連携施設,宿泊施設,福利厚生施設等建築物の整備等に関する事業
ロ 利用料金の徴収を行う施設整備事業
(2) 次のいずれかの事業費基準を満たす施設整備事業
イ 事業費の総額が10億円以上の施設整備事業(建設又は改修を含むものに限る。)
ロ 単年度の事業費が1億円以上の施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)
(対象事業の例外)
第5条 次の各号に掲げる施設整備事業は優先的検討の対象から除くものとする。
(1) 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている施設整備事業
(2) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている施設整備事業
(3) 民間事業者が実施することが法的に制限されている施設整備事業
(4) 災害復旧事業,補正事業等,緊急に実施する必要がある施設整備事業
第4章 適切なPPP/PFI手法の選択
(採用手法の選択)
第6条 本学は,優先的検討の対象となる施設整備事業について,次の第5章の簡易な検討又は第6章の詳細な検討に先立って,当該事業の期間,特性,規模等を踏まえ,当該事業の品質確保に留意しつつ,最も適切なPPP/PFI手法(以下「採用手法」という。)を選択するものとする。この場合において,唯一の手法を選択することが困難であるときは,複数の手法を選択できるものとする。
(評価を経ずに行う採用手法導入の決定)
第7条 本学は,採用手法が次の各号に掲げるものに該当する場合には,次の第5章の簡易な検討を省略し,第6章の詳細な検討により当該採用手法の導入を決定することができるものとする。
(1) 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式
(2) 民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合であって,当該提案において,従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な評価により,当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法
第5章 簡易な検討
(費用総額の比較による評価)
第8条 本学は,別紙に定めるPPP/PFI手法簡易定量評価調書により,自ら施設の整備等を行う従来型手法による場合と,採用手法を導入した場合との間で,次の各号に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し,採用手法の導入の適否を評価するものとする。ただし,第4章において複数の手法を選択した場合においては,各々の手法について費用総額を算定し,その最も低いものと,従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。
(1) 施設の整備等(運営等を除く。)の費用
(2) 施設の運営等の費用
(3) 民間事業者の適正な利益及び配当
(4) 調査に要する費用
(5) 資金調達に要する費用
(6) 利用料金収入
(その他の方法による評価)
第9条 本学は,採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは,前条にかかわらず,次の各号に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することが出来る方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
(2) 類似事例の調査を踏まえた評価
第6章 詳細な検討
(詳細な検討)
第10条 本学は,第5章の簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された施設整備事業以外の施設整備事業を対象として,専門的な外部コンサルタントを利用するなどにより,要求水準,リスク分担等の検討を行った上で,詳細な費用等の比較を行い,自ら施設の整備等を行う従来型手法による場合と,採用手法を導入した場合との間で,費用総額を比較し,採用手法の導入の適否を評価するものとする。
第7章 採用手法の評価判定方法
(採用手法の評価判定方法)
第11条 本学は,第8条から前条に定める評価判定については,金沢大学PPP/PFI事業審査委員会において行うものとする。
第8章 評価結果の公表
(評価結果の公表)
第12条 本学は,前条に定める評価判定の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,それぞれ別表に定めるとおりインターネット上で公表するものとする。
第9章 雑則
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,PPP/PFI手法導入の優先的検討に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年2月20日から施行する。
別表(第12条関係)
評価結果の公表

別紙(第8条関係)
PPP/PFI手法簡易定量評価調書