○国立大学法人金沢大学教員評価規程
(平成28年5月30日規程第2642号)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,教員個人の活動状況について点検?評価し,教育研究活動の一層の充実を図るとともに,教員の活動状況に応じた給与処遇に資するため,教員評価に関し必要な事項を定める。
(評価期間)
第2条 教員評価における評価期間は,事業年度ごととする。
(対象教員)
第3条 教員評価の対象者は,評価期間の4月1日から9月30日に在籍する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手で,特任教員以外の常勤教員のうち,次の各号に掲げる教員とする。ただし,評価期間に定年又は任期満了により退職する教員は,対象者から除くものとする。
(1) 国立大学法人金沢大学職員給与規程に定める教育職本給表(一)の適用を受ける教員
(2) 国立大学法人金沢大学職員給与規程第1条第2項第2号に定める年俸制の適用を受ける教員
(3) 国立大学法人金沢大学職員給与規程第1条第2項第5号に定める年俸制の適用を受ける教員
(評価方法)
第4条 教員評価は,対象教員が評価期間の開始時に設定した目標に対する達成状況をもって,対象教員個人の活動状況を評価するものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,教員評価の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年5月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。