○金沢大学基幹教育管理運営委員会規程
(平成28年3月31日規程第2572号)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第34条第1項の規定に基づき,金沢大学基幹教育管理運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 大学改革を担当する理事
(3) 教育担当理事
(4) 各学域長
(5) 人間社会環境研究科長,自然科学研究科長及び医薬保健学総合研究科長
(6) 学長が指名する学長補佐 1名
(7) 国際基幹教育院長及び副教育院長
(8) その他委員会が必要と認める者
2 前項第8号に定める委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項等)
第3条 委員会は,各学域及び研究科を含めた全学的な見地から,「金沢大学<グローバル>スタンダード」を基軸とした基幹教育に係る基本的な方針を審議し決定するものとする。
2 委員会は,前項に掲げる基本的方針を基に,金沢大学国際基幹教育院に対して提言及び指導を行うものとする。
(議長)
第4条 委員会に委員長を置き,第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,会議を主宰し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,第2条第1項第2号の委員が,議長の職務を行う。
(構成員以外の者の出席)
第5条 委員会は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 会議に関する事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年6月3日から施行し,令和4年4月1日から適用する。