○金沢大学大学院教職実践研究科長選考規程
(平成28年3月31日規程第2611号)
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第22条第12項及び金沢大学大学院教職実践研究科規程第4条第3項の規定に基づき,金沢大学大学院教職実践研究科長(以下「研究科長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考手続)
第2条 金沢大学大学院教職実践研究科(以下「研究科」という。)は,金沢大学研究科会議規程第3条第2項第1号の規定に基づき研究科長候補者を選考し,学長に推薦する。
2 学長は前項の推薦を踏まえ,研究科長を選考する。
3 研究科は,複数名の候補者を学長に推薦することができる。
(選考の時期)
第3条 研究科長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長の辞任が学長に承認されたとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
(4) 研究科長が解任されたとき。
2 研究科長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日の30日前までに,同項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(研究科長の資格)
第4条 研究科長として選考される者は,研究科を担当する専任の教授(常勤の特任教授を含む。)とする。
(選考の方法)
第5条 研究科は,研究科長候補者を選考するため,意向投票を行うことができる。
2 研究科長候補者の選考方法は,研究科において別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 教職大学院設置準備室が行う平成28年4月1日付け就任の研究科長候補者の選考は,本規程により行われたものとみなす。