○金沢大学国際交流アドバイザー規程
(平成27年6月22日規程第2412号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)の国際化の推進を支援するため,主として本学の海外留学を行う学生及び外国人留学生に社会生活,就学,海外インターンシップ等に関する助言又は支援を行う「金沢大学国際交流アドバイザー」(以下「アドバイザー」という。)に関し必要な事項を定める。
(種類)
第2条 アドバイザーは,その活動内容に応じ,次に定める種類に区分する。
(1) 海外レジデントアドバイザー
(2) 国際インターンシップアドバイザー
(3) 留学生支援地域アドバイザー
(活動内容)
第3条 海外レジデントアドバイザーは,第1条の目的を達成するため,次に掲げる活動を行う。
[第1条]
(1) 本学学生の海外留学先において,現地での受入れ機関との調整に関する活動
(2) 本学学生の海外留学先において,本学学生の就学支援及び生活支援に関する活動
(3) その他本学学生の海外留学先での支援活動
2 国際インターンシップアドバイザーは,第1条の目的を達成するため,次に掲げる活動を行う。
[第1条]
(1) 本学の海外インターンシッププログラムの実施に向けた海外の企業等との交渉及び調整に関する活動
(2) 本学学生の海外インターンシップ先における就学支援に関する活動
(3) その他海外インターンシップに関する支援活動
3 留学生支援地域アドバイザーは,第1条の目的を達成するため,次に掲げる活動を行う。
[第1条]
(1) 本学の外国人留学生に対する就学支援に関する活動
(2) 本学の外国人留学生及びその家族に対する生活支援に関する活動
(3) その他本学の外国人留学生とその家族に関する支援活動
(資格)
第4条 アドバイザーは,学外の者であって,かつ,前条各号のいずれかの活動を行うことができる者に対して委嘱することができる。
(推薦)
第5条 理事,副学長及び金沢大学学則第22条第1項に規定する部局長は,前条に該当すると認められる者があるときは,別紙様式1によりアドバイザー候補者として学長に推薦することができる。
(委嘱)
第6条 学長は,前条の推薦を踏まえ,別紙様式2によりアドバイザーを委嘱する。
2 学長が特に認めたものは,「金沢大学国際交流シニアアドバイザー」と称することができる。
(任期)
第7条 アドバイザーの任期は,委嘱した年度の翌年度末までとし,再任を妨げない。
(報酬等)
第8条 アドバイザーは,原則として,無報酬とする。ただし,本学が特に必要な業務を依頼した場合は,本学の規定に基づき旅費,謝金等を支給する。
(事務)
第9条 アドバイザーに係る事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,アドバイザーに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年6月22日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。