○金沢大学学類長選考規程
(平成27年4月1日規程第2270号)
改正
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第22条第12項の規定に基づき,金沢大学学類長(以下「学類長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考手続)
第2条 学類は,金沢大学学類会議規程第3条第2項第1号の規定に基づき学類長候補者を選考し,学域長に推薦する。
2 学域長は前項の推薦を踏まえ,学長に学類長候補者を推薦する。
3 学長は前項の推薦を踏まえ,学類長を選考する。
(選考の時期)
第3条 学類長の選考は,次の各号の一に該当するときに行う。
(1) 学類長の任期が満了するとき。
(2) 学類長の辞任が学長に承認されたとき。
(3) 学類長が欠員となったとき。
(4) 学類長が解任されたとき。
2 学類長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日の30日前までに,同項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(学類長の資格)
第4条 学類長として選考される者は,当該学類を担当する教授(常勤の特任教授を含む。)とする。
(選考の方法)
第5条 学類は,学類長候補者を選考するため,意向投票を行うことができる。
2 学類長候補者の選考方法は,学類において別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学類長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 金沢大学学類長候補者選考規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。