○国立大学法人金沢大学年俸制適用教員の業績評価に関する規程
(平成27年1月1日規程第2235号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学金沢大学年俸制適用教員の給与等に関する規程第19条の規定に基づき,年俸制の適用を受ける教員(以下「年俸制適用教員」という。)の業績評価に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 年俸制適用教員の業績評価は,年俸制適用教員の教育研究活動の一層の充実のために活用するとともに,年俸制における基本給の号給の決定及び業績給における業績勘案率の決定に反映させることとし,もって,教員の業績に応じた給与処遇の実現を図る。
(評価期間)
第3条 業績評価における評価期間は,事業年度ごととする。
(対象者)
第4条 業績評価は,評価期間中の9月30日現在において在職している者に対して実施する。ただし,当該評価期間中に任期満了又は定年により退職する者については,実施しない。
(目標の設定)
第5条 年俸制適用教員は,評価期間の開始に当たり,自らが当該評価期間中に達成すべき業務に関する目標を別紙様式に定める業績評価書(以下「業績評価書」という。)の目標欄に記載し,所属する部局の長(以下「部局長」という。)に提出するものとする。
(目標の確認)
第6条 前条の規定により業績評価書の提出を受けた部局長は,年俸制適用教員の目標が,本学や当該部局の方針に合致し,また,当該年俸制適用教員の職責等に照らして適当かどうかを確認し,業績評価書を担当理事に提出する。
2 部局長は,目標が不適当であると認める場合には,当該年俸制適用教員に対し目標の修正を指示することができる。
3 担当理事は,部局長から提出された業績評価書に記載されている目標を確認し,当該業績評価書を学長に提出する。
4 学長は,前項の規定により担当理事から提出された業績評価書に記載されている目標の最終確認を行う。
5 担当理事及び学長は,目標が不適当であると認める場合には,部局長を通じ,年俸制適用教員に対して目標の修正を指示することができる。
(目標の達成状況の報告)
第7条 年俸制適用教員は,評価期間が終了したときは,目標の達成状況等を業績評価書に記載し,部局長に提出する。
(一次評価)
第8条 部局長は,年俸制適用教員から提出された業績評価書を参考に,一次評価として,当該評価期間における業績を評価する。
2 評価に当たっては,各目標ごとにその達成度を5段階で評価し,その結果及びその他の事情を総合的に勘案し,以下の6段階の区分で総合評価を行う。
SS業績が極めて良好である。
S業績が特に良好である。
A業績が良好である。
B平均的な業績である。
C平均を下回る業績である。
D平均を大きく下回る業績である。
3 部局長は,評価結果を記入した業績評価書を担当理事に提出する。
(二次評価)
第9条 担当理事は前条第3項による業績評価書の提出を受けた後,学長が別に定める理事との合議による二次評価を行う。
2 二次評価における業績評価の区分は,前条第2項に定める一次評価の区分と同様とする。
3 第1項の合議により,一次評価の結果に不備があると認める場合には,担当理事は,部局長に対して評価結果の見直しを行うよう指示することができる。
(評価結果の決定)
第10条 学長は,一次評価及び二次評価の結果を踏まえ,評価結果を決定する。
2 学長が一次評価又は二次評価の結果に不備があると認める場合には,一次評価にあっては部局長に対し,二次評価にあっては前条第1項の別に定める理事に対し,評価結果の見直しを行うよう指示することができる。
(評価結果の通知)
第11条 学長が決定した評価結果は,部局長を通じて年俸制適用教員に通知する。
(説明請求)
第12条 前条の通知を受けた年俸制適用教員が,評価の結果について次の各号のいずれかに該当する事由があると考えるときは,部局長に対し,評価結果に関する説明を求めることができる。
(1) 評価に当たり勘案すべき重要な事実が勘案されていない場合
(2) 評価に当たり重要な事実関係に誤認がある場合
(3) 評価の手続に明白な瑕疵がある場合
(4) その他前各号に準ずる場合
2 前項により説明を求められた場合には,部局長は,評価の結果について速やかに説明を行う。
3 第1項の請求は,同項に定める評価結果の通知を受けた後14日以内に行わなければならない。
(不服申立て)
第13条 前条に定める部局長による説明を経て,なお評価の結果について前条第1項各号に定める事由があると考えるときは,年俸制適用教員は,学長に対し,不服を申し立てることができる。
2 前項の不服申立てがあった場合,学長は必要な事実確認を行った上で,不服申立ての内容が前条第1項各号に定める事由に該当すると認めるときは,一次評価の結果に関するものにあっては部局長に,二次評価の結果に関するものにあっては第8条第1項の別に定める理事に対し,評価の見直しを指示し,再評価を行い,部局長を通じて年俸制適用教員に通知する。
3 第1項の不服申立ては,前条の部局長による説明を受けた後14日以内に行わなければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,業績評価の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。