○金沢大学学生留学生宿舎管理委員会規程
(平成26年6月12日規程第2195号)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学生留学生宿舎規程第6条第3項の規定に基づき,金沢大学学生留学生宿舎管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 金沢大学学生留学生宿舎(以下「宿舎」という。)の建物及び設備の管理に関すること。
(2) 宿舎の使用方法に関すること。
(3) 寄宿料及び諸料金に関すること。
(4) その他宿舎の管理運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育企画会議委員のうちから教育担当理事が指名する教員 1人
(2) 国際企画会議委員のうちから国際担当理事が指名する教員 1人
(3) 学務部学生支援課長
(4) 国際部長
(5) 施設部施設企画課長
(6) その他委員長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第1号,第2号及び第6号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,第3条第2号の委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年6月12日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。