○金沢大学資料館規程
(平成16年4月1日規程第89号)
改正
 
 
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第15条の規定に基づき,金沢大学資料館(以下「資料館」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 資料館は,学内共同利用施設として,金沢大学(以下「本学」という。)及び本学の前身校(金沢医科大学,金沢医科大学薬学専門部,金沢工業専門学校,第四高等学校,石川師範学校(男子部,女子部),金沢高等師範学校及び石川青年師範学校等をいう。)に関わる資料並びに埋蔵文化財(本学構内の施設整備に伴い出土した歴史的価値が高い資料をいう。)(以下これらを「資料」という。)を収集,整理及び保存並びに展示,公開し,教育研究活動に資するとともに,本学の管理運営,学生?職員の自校教育,社会貢献及び地域文化の発展,向上等に寄与するための情報を提供することを目的とする。
(業務)
第3条 資料館は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 資料の収集,整理及び保存並びに展示,公開
(2) 研究会,講演会等の開催
(3) 他機関等との相互交流
(4) 埋蔵文化財の調査,評価及び報告書の作成に関すること。
(5) その他資料館の目的達成のために必要な業務
(部門)
第4条 資料館に次の部門を置く。
(1) 教育?展示部門
(2) 研究?調査部門
2 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 資料館に次の職員を置く。
(1) 資料館長(以下「館長」という。)
(2) 部門長
(3) 研究員
2 前項の職員のほか,必要に応じ,資料館副館長(以下「副館長」という。),教員(特任教員を含む。以下同じ。)及び客員研究員その他の職員を置くことができる。
(館長)
第6条 館長は,本学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)のうちから,学長が任命する。
2 学長は,館長の選考を行う必要が生じたときは,関係部局長に館長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,館長を選考する。
3 館長は,資料館の管理運営を総括する。
4 館長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 館長が欠けたときの補欠の館長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第6条の2 第4条第1項に定める部門ごとに,部門長を置く。
2 部門長は,本学の常時勤務の職員のうちから,館長が選考する。
3 部門長は,館長を補佐し,それぞれの部門を総括する。
4 教育?展示部門長は,館長に事故があるときはその職務を代行し,館長が欠けたときはその職務を行う。
5 部門長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
6 年度途中で新たに部門長となった者の任期は,前項の規定にかかわらず,当該採用年度の翌年度の末日までとする。
(教員)
第6条の3 教員の選考については,別に定める。
(研究員)
第7条 研究員は,本学の職員のうちから,館長が選考する。
2 研究員は,館長の依頼に基づき,資料館の業務遂行に必要な調査研究を行うとともに,資料の収集,整理,保存,展示等について専門的,技術的指導を行う。
3 研究員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 年度途中で新たに研究員となった者の任期は,前項の規定にかかわらず,当該採用年度の翌年度の末日までとする。
(客員研究員)
第8条 客員研究員は,本学の職員以外の研究者のうちから,館長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
2 客員研究員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 年度途中で新たに客員研究員となった者の任期は,前項の規定にかかわらず,当該採用年度の翌年度の末日までとする。
(委員会)
第9条 資料館に,金沢大学資料館委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,資料館に関し,次の事項を審議する。
(1) 管理運営に関する重要事項
(2) 中期目標?中期計画に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 人事に関する事項
(5) 資料の収集,整理,保存,展示等に関する重要な事項
(6) 資料目録,機関誌等の発行に関する事項
(7) その他館長が必要と認めた事項
3 前項第1号に定める事項の基本方針及び同項第2号に定める事項並びに概算要求の方針その他重要事項については,金沢大学情報企画会議の議を経るものとする。
(委員会の組織)
第10条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 附属図書館長
(3) 金沢大学情報企画会議の委員のうちから選出された者 若干人
2 前項に掲げる者のほか,委員として,次に掲げる者を加えることができる。
(1) 部門長
(2) 館長が指名する研究員 若干人
(3) 館長が特に必要と認めた者
3 教員の選考について審議する場合は,前2項各号に定める者のうち教授(特任教員を含む。)の職にある者に限るものとする。
(委員の任期)
第11条 前条第1項第3号及び第2項第3号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第1号の委員の任期は,部門長の任期とする。
4 前条第2項第2号の委員の任期は,研究員の任期とする。ただし,指名する館長の任期の末日以前でなければならない。
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を行う。
(委員会の会議)
第13条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第14条 委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(小委員会)
第15条 資料館に,特定の事項を調査審議するため,小委員会を置くことができる。
(事務)
第16条 資料館の事務は,総務部学術情報課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,資料館に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年1月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年1月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年6月29日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年9月22日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年10月21日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。