○金沢大学極低温研究室規程
(平成16年4月1日規程第88号)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第15条第2項の規定に基づき,金沢大学極低温研究室(以下「研究室」という。)に関し必要な事項を定める。
(研究室の業務)
第2条 研究室は,学内共同利用施設として,極低温研究を遂行するとともに,本学の種々の極低温研究等の円滑な推進を図るために,次の業務を行う。
(1) 極低温研究の実施に関し,連絡?助言すること。
(2) 極低温研究室の共同スペース及び共同設備の利用に関し,連絡調整すること。
(3) 液化ヘリウム及び液化窒素(以下「液化ヘリウム等」という。)の製造,受入れ及び供給に関すること。
(4) 極低温研究室の共同スペース及び共同設備の運用,保守及び管理等に関すること。
(5) その他研究室が必要と認めること。
(組織)
第3条 研究室に,室長を置く。
2 室長は,研究室の業務を総括する。
3 室長は,本学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)又は准教授(常勤の特任准教授を含む。)のうちから,学長が任命する。
4 室長の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠の室長の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 研究室に,必要に応じて主任を置くことができる。
2 主任は,本学の教員のうちから室長が委嘱する。
3 主任の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠の主任の任期は,前任者の残任期間とする。
(利用等)
第5条 極低温研究室の共同スペース及び共同設備の利用又は液化ヘリウム等の供給を希望する者は,室長に利用の申込みをし,承認を得なければならない。
2 前項の利用に関し必要な事項は,室長が別に定める。
(委員会)
第6条 研究室に,金沢大学極低温研究室施設委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,研究室に関し,次の事項を審議し,結果について研究企画会議へ報告するものとする。
(1) 業務及び運営に関する重要事項
(2) 中期目標?中期計画に関する事項
(3) その他委員会が必要と認めること。
(委員会の組織)
第7条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理工研究域長
(2) 室長及び主任
(3) 理工研究域から選出された教員 2人
(4) 医薬保健研究域から選出された教員 3人
(5) 前2号以外の利用者の所属する部局から,必要に応じ選出された教員 各1人
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第3号から第6号までの委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,必要に応じ委員会の会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,室長がその職務を代行する。
(委員会の会議)
第9条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第11条 委員会は,必要に応じて小委員会を置くことができる。
(事務)
第12条 研究室及び委員会の事務は,関係部局の協力を得て,理工系事務部総務課が行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,研究室に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。