○金沢大学環境保全センター規程
(平成16年4月1日規程第84号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第12条第2項の規定に基づき,金沢大学環境保全センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,学内共同教育研究施設として環境保全に関する教育?研究を行うとともに,教育,研究及び医療等の活動に伴う環境汚染(放射性物質に係るものを除く。)を防止し,もって環境の保全を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務(部局等の所掌に係る業務を除く。)を行う。
(1) 環境保全に関する調査及び研究
(2) 環境保全並びに環境保全に関する教育及び訓練に係る査察,勧告,指導及び啓発
(3) 有害物質に係る廃棄物の処理状況の把握
(4) 廃液処理施設の管理運営
(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター教員
(3) 技術職員
2 前項の職員のほか,必要に応じ,事務職員を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は,金沢大学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)のうちから,学長が任命する。
2 センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長の選考については,別に定める。
(センター教員)
第6条 センター教員の選考については,別に定める。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第7条 センターに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の2第6項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を置く。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の排出状況の把握
(2) 特別管理産業廃棄物の処理計画の立案
(3) 特別管理産業廃棄物の適正な処理の確保(保管状況の確認,委託業者の選定及び適正な委託の実施,管理票の交付及び保管等)
(センター会議)
第8条 センターに,金沢大学環境保全センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センター教員の選考に関する事項
(2) センターの予算及び概算要求に関する事項
(3) センターの中期目標及び中期計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(4) その他センターの運営に関する重要事項
(センター会議の組織)
第9条 センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター教員(教授,准教授及び常時勤務の講師に限る。)
(3) 施設環境企画会議委員 若干人
2 前条第2項第1号の事項を審議する場合は,委員のうちから,教授以外の者を除くものとする。
(委員の任期)
第10条 前条第1項第3号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター会議の議長)
第11条 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,センター会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(会議)
第12条 センター会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第13条 センター会議は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(委員会)
第14条 センター会議は,特定の事項について審議するため,必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は,センター会議の議を経て,センター長が委嘱する。
(事務)
第15条 センターの事務は,施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。