○金沢大学環日本海域環境研究センター臨海実験施設使用規程
(平成16年4月1日規程第228号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学環日本海域環境研究センター規程第3条第4項の規定に基づき,金沢大学環日本海域環境研究センター臨海実験施設(以下「実験施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 実験施設を使用しようとする者は,使用開始予定日の1月前までに,別紙第1号様式による使用許可願を金沢大学環日本海域環境研究センター長(以下「センター長」という。)に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,使用しようとする前日までとすることができる。
(使用許可書の交付)
第3条 センター長は,前条の使用許可願を適当と認めたときは,別紙第2号様式による使用許可書を交付する。
(使用料)
第4条 実験施設を使用する者は,別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし,金沢大学の職員又は学生が,教育及び研究のために実習室,研究室,講義室,大型水槽及び船舶を使用する場合は,その使用料を徴収しない。
[別表]
2 既納の使用料は返付しない。
(使用許可の取消等)
第5条 実験施設の使用を許可された場合でも,次の事由に該当するときは,その許可を取り消すことがある。
(1) 使用心得を遵守しないとき。
(2) センター長が使用を不適当と認めたとき。
2 前項の規定による取消しにより,使用者が損害を被る場合があっても,実験施設はその責を負わないものとする。
(その他)
第6条 使用者は,この規程に定めるもののほか,センター長の指示に従わなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成22年12月22日から施行し,平成22年12月20日から適用する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月18日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年4月21日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年8月22日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年5月16日から施行する。
別表
使用料
使用施設区分 | 料金(消費税を含む。) | 摘要 |
宿泊棟 | 光熱費及びシーツ等クリーニング代を含む。 | |
学生 | 1人1泊 700円 | |
国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐等 | 1人1泊 1,100円 | |
研究棟 | ||
実習室?研究室?講義室 | 1人1日 100円 | |
大型水槽 | 1個1日 100円 | |
船舶 | 半日 3,000円 | 船舶燃料費については別に定める。 |