○金沢大学がん進展制御研究所共同研究運営協議会規程
(平成21年1月5日規程第1276号)
改正
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学がん進展制御研究所規程第6条第2項の規定に基づき,金沢大学がん進展制御研究所共同研究運営協議会(以下「運営協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営協議会は,金沢大学がん進展制御研究所(以下「研究所」という。)の共同研究拠点に関し,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 共同研究拠点の企画?立案に関すること。
(2) その他共同研究拠点に関する事項
(組織)
第3条 運営協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし,がん進展制御研究所に所属する委員の数が総数の二分の一以下であること。
(1) 所長
(2) 副所長のうち所長が指名した者 1名
(3) 研究所の教授のうち所長が指名した者 若干名
(4) 学外の学識経験者のうち所長が委嘱した者 若干名
(任期)
第4条 前条第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 運営協議会に委員長を置き,委員の互選により充てる。
2 委員長は,運営協議会を招集し,その議長となる。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営協議会が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(共同研究専門委員会)
第8条 運営協議会に,共同研究専門委員会を置く。
2 共同研究専門委員会について必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 運営協議会の事務は,医薬保健系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営協議会について必要な事項は,運営協議会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成21年1月5日から施行する。
2 この規程施行後最初に選出される第3条第1項第3号及び第4号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。