○金沢大学附属病院アイソトープ病床使用規程
(平成20年4月1日規程第1145号)
改正
第1条 アイソトープ病床は中央管理病床とし,直接の管理運営は,アイソトープ部長が行う。
第2条 病床に収容できる患者の範囲は,次のとおりとする。
(1) アイソトープ照射器具(ラジウム,コバルト針等)を装置する患者
(2) 非密閉アイソトープを注射し,又は内服する患者
(3) 事故によってアイソトープが体内に入っている患者
第3条 病床を使用しようとするときは,各科病棟医長又は外来医長は,アイソトープ部長あてに使用申込書を提出しなければならない。
第4条 各科から使用申込のあった場合は,診療情報管理係において受付簿に記入し,アイソトープ部長の決裁を得て,使用を許可する。
第5条 病床に収容する必要がなくなった患者は,当該科へ復帰させるものとする。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 金沢大学医学部附属病院アイソトープ病床使用規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。