○金沢大学附属病院規程
(平成20年4月1日規程第1131号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学附属病院(以下「本院」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本院は,医学の教育,研究及び診療を行うことを目的とする。
(病院長)
第3条 本院に,病院長を置く。
2 病院長は,医療法第10条の規定に定めるもので,本院を代表し,本院の経営及び管理運営等の業務を総括するとともに,職員等を指揮監督する。
3 病院長は,金沢大学の教授又は本院の特任教授をもって充てる。
4 病院長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 病院長が欠けたときの補欠の病院長の任期は,前任者の残任期間とする。
6 病院長は診療科長を兼務しない。
(病院長の任務)
第4条 病院長の任務は次のとおりとする。
(1) 本院の運営,管理及び経営に関すること。
(2) 診療部門長,診療科長,中央診療施設の長等の任命に関すること。
(3) 診療科及び各中央診療施設等への人員配置に関すること。
(4) 病院内組織の設置,廃止及び統合に関すること。
(5) 病床,診察室等の配分及び利用形態に関すること。
(6) 予算の院内配分に関すること。
(副病院長)
第5条 本院に,副病院長を置く。
2 副病院長は,第20条に定める運営会議の構成員のうちから病院長が指名し,学長が任命する。
3 副病院長は,病院長の職務を補佐する。
4 病院長が不在のときは,あらかじめ病院長が指名した副病院長が,その職務を代行する。
5 前3項に定めるもののほか,副病院長に関し必要な事項は,別に定める。
(病院長補佐)
第5条の2 本院に,病院長補佐を置くことができる。
2 病院長補佐は,病院長の指示する重要事項について,病院長を補佐する。
3 前項に定めるもののほか,病院長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(医療安全管理責任者等)
第5条の3 本院に,医療法施行規則に基づき,医療安全管理責任者を置き,第15条に定める医療安全管理部,第21条に基づき別に定める医療に係る安全管理のための委員会並びに第3項第1号及び第2号に定める者を統括する。
2 医療安全管理責任者は,第5条第1項に規定する副病院長のうち病院長が指名する者とする。
3 本院に,医療法施行規則に基づき,次の各号に掲げる者を置く。
(1) 医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者
(2) 医療機器の安全使用のための責任者
(3) 診療用放射線に係る安全な管理のための責任者
4 前項各号に掲げる者に関する事項は,別に定める。
(診療科)
第6条 本院に,次の診療科を置く。
消化器内科,内分泌?代謝内科,腎臓?リウマチ膠原病内科,呼吸器内科,循環器内科,血液内科,腫瘍内科,総合診療科,脳神経内科,神経科精神科,小児科,子どものこころの診療科,放射線科,放射線治療科,皮膚科,形成外科,心臓血管外科,呼吸器外科,消化管外科,肝胆膵?移植外科,乳腺外科,小児外科,整形外科,脊椎?脊髄外科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉科?頭頸部外科,産科婦人科,麻酔科蘇生科,脳神経外科,核医学診療科,歯科口腔外科,リハビリテーション科,救急科,病理診断科,感染症科
(診療部門)
第7条 本院に,診療部門として内科診療部門,外科診療部門を置く。
2 内科診療部門は次の診療科により組織する。
消化器内科,内分泌?代謝内科,腎臓?リウマチ膠原病内科,呼吸器内科,循環器内科,血液内科,腫瘍内科
3 外科診療部門は次の診療科により組織する。
心臓血管外科,呼吸器外科,消化管外科,肝胆膵?移植外科,乳腺外科,小児外科
(部門長及び副部門長)
第8条 前条の診療部門に部門長を置き,必要がある場合には,副部門長を置くことができる。
2 部門長及び副部門長は,金沢大学医薬保健研究域医学系(以下「医学系」という。)の教授で診療に従事する者又は本院の教授をもって充てる。
3 部門長は,当該部門の業務を総括し,副部門長は,部門長の職務を補佐する。
4 部門長及び副部門長の任期は1年とし,当該年度の末日を超えることはできない。ただし,再任を妨げない。
(科長)
第9条 各診療科に,科長を置く。
2 科長は,本院若しくは医学系の教授(特任教授を含む。以下同じ。),准教授(特任准教授を含む。以下同じ。),講師又は助教(特任助教を含む。以下同じ。)で診療に従事する者又は本院に兼務する金沢大学の教授,准教授又は講師で病院長が認める者をもって充てる。
3 科長の任期は1年とし,当該年度の末日を超えることはできない。ただし,再任を妨げない。
4 教授以外の科長については,当該診療科の科長に教授を充てることになった場合は,任期にかかわらず,その就任する前日をもって科長の職を解くものとする。
(科長の任務)
第10条 科長の任務は次のとおりとする。
(1) 診療方針の策定と実施に関すること。
(2) 予算の執行に関すること。
(3) 収入目標額の達成,診療経費の節減目標額の達成に関すること。
(4) 医師養成に関する方針の策定と実施に関すること。
(5) 診療科の医員の選考に関すること。
(6) 診療科の診療,教育,研究を担当する教員及び職員の配置並びに業務命令を含む人事管理に関すること。
(7) その他,診療科における診療,教育,研究の実施に関する重要事項に関すること。
(副科長)
第11条 各診療科に,副科長を置くことができる。
2 副科長は,当該診療科の准教授,講師又は助教をもって充てる。
3 副科長は,科長を補佐し,科長に事故があるときは,その職務を行う。
4 副科長の任期は1年とし,当該年度の末日を超えることはできない。ただし,再任を妨げない。
(医局長)
第12条 各診療科に,医局長を置くことができる。
2 医局長は,当該診療科の准教授,講師又は助教をもって充てる。
3 医局長は,科長の命を受けて,当該診療科の運営に関する業務を処理する。
(病棟医長及び外来医長)
第13条 各診療科に,病棟医長及び外来医長を置くことができる。
2 病棟医長及び外来医長は,前条第2項に掲げる者をもって充てる。
3 病棟医長は,科長の命を受けて,当該診療科の入院患者の診療に関する業務を処理する。
4 外来医長は,科長の命を受けて,当該診療科の外来患者の診療に関する業務を処理する。
(診療等)
第14条 本院において診療に従事する者は,本院の診療科又は中央診療施設等に所属して診療を行うものとする。
2 本院における診療は,医学系,本院又は本院に兼務する金沢大学の教授,准教授,講師,助教又は医員で,医師免許又は歯科医師免許を有する者で病院長が認める者が行う。
3 削除
4 医薬保健学総合研究科の学生又は研究生で,医師免許又は歯科医師免許を有する者は,診療科長又は中央診療施設等の長(以下「診療科長等」という。)の指導の下に,当該診療科又は中央診療施設等(以下「当該診療科等」という。)において診療に従事することができる。
5 医員(研修医)は,診療科長等の指導の下に診療に従事し,臨床研修を行う。
6 臨床修練外国医師,臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国看護師等又は臨床教授等外国医師若しくは臨床教授等外国歯科医師(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律に定める者をいう。)は,診療科長等又は看護部長の指導の下に臨床修錬又は診療科長の責任の下に臨床教授等を行う。
7 研修登録医は,指導教員の実施指導の下に,自らが紹介した患者の診療に参加することができる。
8 金沢大学の職員又は学生若しくは研究生で医療関係の免許を有する者は,診療科長等,薬剤部長又は看護部長の指導の下に,当該診療科等,薬剤部又は看護部において当該免許に係る業務に従事することができる。
9 病院長が特に必要と認めた場合は,前各項に定める者以外の者に診療等を行わせることができる。
(中央診療施設等)
第15条 本院に,臨床検査,手術,放射線診療等を集中して行うため,中央診療施設等として次の部,センター及び室を置く。
検査部,手術部,放射線部,リハビリテーション部,材料部,輸血部,周産母子センター,救急部,集中治療部,病理部,血液浄化療法部,内視鏡センター,総合診療部,アイソトープ部,麻酔部,冠動脈疾患治療部,遺伝診療部,研修医?専門医総合教育センター,医療安全管理部,患者サポートセンター,感染制御部,栄養管理部,ME機器管理センター,肝臓センター,ハートセンター,小児?成人炎症性腸疾患センター,外来化学療法センター,がんセンター,疾病予防センター,先端医療開発センター,金大病院CPDセンター,緩和ケアセンター,造血?免疫細胞療法センター,糖尿病センター,内分泌センター,がんゲノム医療センター,乳腺センター,遺伝医療支援センター,臓器移植センター,プレコンセプションケアセンター,摂食障害支援センター,脳卒中センター,脳卒中?心臓病等総合支援センター,革新的膵がん医療研究開発センター,公認心理師実習支援センター,国際臨床研修センター,地域遠隔ロボット支援手術センター
2 各部,各センター及び室に,部長,センター長又は室長(以下「部長等」という。)を置き,本院若しくは医学系の教授で診療に従事する者又は本院に兼務する金沢大学の教授で病院長が認める者をもって充てる。ただし,やむを得ないときは,准教授,講師又は助教をもって充てることができる。
3 部長等の任務は,第10条に定める科長の任務に準ずるものとする。
4 各部,各センター及び室に,副部長,副センター長又は副室長(以下「副部長等」という。)を置くことができる。
5 副部長等は,本院の職員又は本院に兼務する金沢大学の職員をもって充てる。
6 副部長等は,部長等を補佐し,部長等に事故があるときは,その職務を行う。
7 部長等及び副部長等の任期は1年とし,当該年度の末日を超えることはできない。ただし,再任を妨げない。
8 部長等又は副部長等に欠員が生じた場合の補欠の部長等又は副部長等の任期は,前任者の残任期間とする。
9 各部,各センター及び室に関し必要な事項は,別に定める。
(薬剤部)
第16条 本院に,薬剤部を置く。
2 薬剤部に薬剤部長を置き,教授をもって充てる。
3 薬剤部長は,病院長の命を受け,所属職員を指揮監督し,薬剤部の業務を掌理する。
4 薬剤部に副部長を置き,准教授をもって充てる。
5 副部長は,薬剤部長を補佐し,薬剤部長に事故があるときは,その職務を行う。
6 削除
7 薬剤部に関し必要な事項は,別に定める。
(看護部)
第17条 本院に,看護部を置く。
2 看護部に看護部長を置き,技術職員をもって充てる。
3 看護部長は,病院長の命を受け,所属職員を指揮監督し,看護部の業務を掌理する。
4 看護部に副看護部長を置き,技術職員をもって充てる。
5 副看護部長は,看護部長を補佐し,看護部長に事故があるときは,その職務を行う。
6 看護部に関し必要な事項は,別に定める。
(経営企画部)
第18条 本院に,経営企画部を置く。
2 経営企画部に関し必要な事項は,別に定める。
(臨床開発部)
第18条の2 本院に,臨床開発部を置く。
2 臨床開発部に関し必要な事項は,別に定める。
(執行部会議)
第19条 本院に,病院長の企画及び立案について助言するため,執行部会議を置く。
2 執行部会議に関し必要な事項は,別に定める。
(運営会議)
第20条 本院に,病院の運営に関する重要事項を審議するため,運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会等)
第21条 病院長は,本院の円滑な運営を図るため,必要に応じて委員会等を置くことができる。
2 委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,本院の組織及び管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 金沢大学医学部附属病院規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年9月6日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年12月13日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する医学系研究科の学生及び研究生については,従前の例による。
附 則
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年2月4日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年11月16日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年11月15日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年1月19日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月21日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年9月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年10月19日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年9月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年7月1日から施行する。