○金沢大学大学院法学研究科規程
(平成16年4月1日規程第49号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
(趣旨)
第1条 金沢大学大学院法学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項については,金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)及び金沢大学学位規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(課程)
第2条 研究科に修士課程及び専門職学位課程を置く。
2 修士課程は,法学?政治学領域における基礎的な学術研究能力及び専門的実務能力を備えた,独創性豊かな研究者及び高度専門職業人を養成することを目的とする。
3 専門職学位課程は,地域に根ざした法曹教育の基本理念の下,適切かつ迅速な紛争解決を目指し事件を分野横断的に捉えることができ,かつ,紛争予防のための調整能力を備えた社会貢献をなしうる法律家を養成するため,理論と実務の架橋を目指した高度専門教育を行うことを目的とする。
(専攻等)
第3条 前条の課程に次の専攻,コース及びプログラムを置く。
課程専攻コースプログラム
修士課程法学?政治学専攻研究コース基礎法学プログラム
公法学?社会法学プログラム
民事法学プログラム
政治学プログラム
高度専門職コース専門職プログラム
知的財産?リスク管理プログラム
専門職学位課程法務専攻標準コース 
短縮コース 
(標準修業年限)
第4条 修士課程の標準修業年限は,2年とする。
2 専門職学位課程の標準修業年限は,標準コースにあっては3年とし,短縮コースにあっては2年とする。
(研究科長)
第5条 研究科長は,研究科を担当する専任の教授(常勤の特任教授を含む。)をもって充てる。
2 研究科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の研究科長の任期は,前任者の残任期間とする。
3 研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究科長)
第6条 研究科に,副研究科長を置く。
2 副研究科長に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科会議)
第7条 研究科会議は,金沢大学研究科会議規程第3条に定めるもののほか,法学系会議から付託された事項について審議する。
(専攻長及び副専攻長)
第8条 研究科の各専攻に専攻長及び副専攻長を置く。
2 専攻長及び副専攻長に関し必要な事項は,別に定める。
(入学者の選抜方法等)
第9条 入学志願者に対しては,研究科が別に定める試験の成績及び入学志願者から提出される書類等を審査して合格又は不合格を判定する。
2 前項の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(入学の時期)
第10条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(転専攻)
第11条 研究科長は,法務専攻の学生が法学?政治学専攻への転専攻を願い出た場合は,選考の上,研究科会議の議を経て,許可することができる。
(教育の方法)
第12条 修士課程の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 専門職学位課程の教育は,授業科目の授業によって行う。
(教育方法の特例)
第13条 研究科が教育上特別の必要があると認めるときは,夜間その他特定の時間又は時期において,授業を行うことができる。
(授業科目及び単位数)
第14条 修士課程の授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
2 専門職学位課程の授業科目及び単位数は,別表第2のとおりとする。
(短期留学プログラム)
第15条 修士課程に短期留学プログラムを置く。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,別に選考する。
3 短期留学プログラムに関する授業科目及び単位数は,別表第1のほか別に定める。
4 短期留学プログラムを履修する学生は,1クォーターに1科目以上の専門科目を履修しなければならない。
5 短期留学プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(単位の計算方法)
第16条 授業科目の単位は,1単位45時間の学修を必要とする内容とし,次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(3) 大学院学則第21条第2項の規定により,一の授業科目について,講義,演習又は実習のうち二以上の方法の併用により行う場合については,15時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(授業科目の履修等)
第17条 学生は,履修を希望する授業科目を所定の期間内に研究科長に申告し,その承認を得なければならない。
2 専門職学位課程の学生は,別に定める上限単位数を超えて,授業科目を履修することができない。
3 修士課程の学生は,研究科長の許可を受けて,本学の他の研究科及び学域の授業科目を履修することができる。
4 前項の規定による授業科目の履修及びこれによって修得した単位の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(他大学大学院等における授業科目の履修等)
第18条 学生は,研究科長の許可を受けて,次の各号に掲げる授業科目を履修することができる。
(1) 他の大学の大学院(外国の大学院を含む。)における当該大学院所定の授業科目
(2) 外国の大学院が行う通信教育による授業科目(我が国において履修する場合に限る。)
(3) 国際連合大学の教育課程における授業科目
2 前項の規定による授業科目の履修及びこれによって修得した単位の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修)
第19条 研究科は,教育研究上有益と認められるときは,学生が休学期間中に他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において学修した成果について,研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなす場合の単位の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(修士課程における研究指導)
第20条 研究科会議は,修士課程の学生ごとに研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)を指定する。
2 研究指導は,学生の届け出た研究題目及び研究計画に基づいて指導教員が作成する研究指導計画によるものとする。
3 学生は,研究科長の許可を受けて,本学の他の研究科又は研究科が定める他大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受けることができる。
4 前項の規定により受けた研究指導は,研究科会議の議に基づき,研究科の研究指導の一部として認定することができる。
5 前各項に定めるもののほか,修士課程の学生の研究指導に関し必要な事項は,別に定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第21条 研究科は,教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に本学の大学院又は他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,研究科の所定の授業科目を履修し,修得した単位とみなすことができる。
2 修士課程の学生が,前項の規定による単位の認定を受ける場合において,研究科が当該単位の修得により修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して,1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により,研究科の所定の授業科目を履修し,修得したものとみなす場合の単位の認定及び在学期間の短縮に関し必要な事項は,別に定める。
(単位修得の認定)
第22条 単位修得の認定は,試験その他の適切な方法により厳正に行う。
2 研究科は,法務専攻の短縮コースへ入学した者について,1年次配当の必修科目30単位を修得したものとみなす。ただし,単位認定試験で合格点に達しなかった授業科目については,この限りでない。
3 研究科は,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)第6条第1項の認定を受けた法曹養成連携協定を研究科と締結している大学の課程を修了し法務専攻の短縮コースに入学した者について,当該大学において履修した授業科目について修得した単位を,研究科の所定の授業科目を履修し,修得した単位とみなすことができる。
4 前2項の規定により修得したものとみなされる単位の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目の成績等)
第23条 授業科目の成績は,合格を上位から「S」,「A」,「B」,「C」の評語とし,不合格を「不可」の評語とする。ただし,授業科目又は履修形態等によっては,合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。
2 授業科目の各評語は,学修達成度の割合により,次のとおりとする。
S:90%以上,A:80%以上90%未満,B:70%以上80%未満,C:60%以上70%未満,不可:60%未満
3 専門職学位課程において,授業科目の成績に対してグレード?ポイントを設定し,グレード?ポイント?アベレージ(履修科目のグレード?ポイントの平均をいう。)を算出し,総合成績評価を行う。
4 グレード?ポイント及びグレード?ポイント?アベレージの算出方法に関し必要な事項は,別に定める。
(単位修得の証明)
第24条 研究科長は,単位を修得した学生が願い出た場合には,単位修得証明書を交付する。
(専門職学位課程における進級要件)
第25条 専門職学位課程に在学する学生の進級要件は,別に定める。
(専門職学位課程における退学勧告)
第26条 研究科長は,専門職学位課程の学生が別に定める要件に該当するときは,書面の交付により,退学を勧告しなければならない。
(修了要件)
第27条 修士課程の修了要件は,当該課程に2年以上(ただし,優れた業績を上げた者については,1年以上)在学し,別表第1に定める授業科目のうちから別に定める要件に従い30単位以上を修得し,別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
2 前項の規定にかかわらず,大学院学則第6条第1項ただし書の規定に定める短期(1年)在学型制度の修了要件は,当該課程に1年以上在学し,別表第1に定める授業科目のうちから別に定める要件に従い30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文,特定の課題についての研究の成果又はリサーチペーパーの審査及び最終試験に合格することとする。
3 前2項の規定による修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験の方法は,別に定める。
4 専門職学位課程の修了要件は,標準コース及び短縮コースの区別に従い,次のとおりとする。
(1) 標準コース
当該コースに3年以上在学し,別表第2に定める授業科目のうちから別に定める要件に従い98単位以上を修得すること。
(2) 短縮コース
当該コースに2年以上在学し,第22条第2項及び第3項により修得したとみなされる単位を含め,別表第2に定める授業科目のうちから別に定める要件に従い98単位以上を修得すること。
5 前項の規定にかかわらず,標準コースの学生が第21条第1項の規定により研究科に入学する前に修得した単位(研究科の入学資格を有した後,修得したものに限る。)を研究科において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により研究科の教育課程の一部を履修したと認めるときは,研究科は,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
6 第1項ただし書の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する学生は在学期間を短縮することができない。ただし,学長が特別の事情があると認めた場合は,この限りではない。
(1) 金沢大学学生懲戒規程第4条に規定する懲戒処分を受けた者
(2) 休学期間を有する者
(学位の授与)
第28条 修士課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 専門職学位課程を修了した者には,法務博士(専門職)の学位を授与する。
3 第1項の学位に付記する専攻分野の名称は,法学又は政治学とする。
(研究生及び科目等履修生)
第29条 研究生及び科目等履修生として入学を願い出た者については,研究科会議の選考を経て,学生の学修に妨げのない限り,入学を許可することがある。
2 研究生及び科目等履修生について必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第30条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科会議が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成19年7月17日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については,第12条,第15条及び第17条を除き,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成20年4月15日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学するものについては,第9条第2項を除き,なお従前の例による。
3 前項にかかわらず,平成20年4月1日に3年次に在学する者は,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表の展開?先端科目群における「現代法の諸問題」は平成27年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年2月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成29年6月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
2 施行日において,3年次に在籍する者については,なお従前の例による。ただし,別表の改正規定は,施行日において3年次に在籍する者についても適用する。
附 則
この規程は,平成30年6月7日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
この規程は,令和元年8月19日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。この場合において,金沢大学大学院法務研究科規程中「金沢大学大学院法務研究科」とあるのは,「金沢大学大学院法学研究科」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規程は,令和2年12月7日から施行する。
2 令和2年12月6日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
別表
授業科目及び単位数
別表第1 修士課程の授業科目及び単位数

別表第2 専門職学位課程の授業科目及び単位数