○金沢大学大学院人間社会環境研究科規程
(平成18年4月1日規程第669号) |
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(趣旨)
第1条 金沢大学大学院人間社会環境研究科(以下「研究科」という。)に関する事項については,金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)及び金沢大学学位規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(課程)
第2条 研究科の課程は,博士課程とし,これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻及びコース等)
第3条 研究科に置く専攻及びコース等については,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(教育研究上の目的)
第4条 研究科においては,人間社会環境における諸問題に関して高度な教育研究を行い,この領域における国際水準の教育研究拠点として,現代的課題に対応できる独創性豊かな知的人材を養成することを目的とする。
2 課程及び専攻における人材養成に関する目的その他教育研究上の目的は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(研究科長)
第5条 研究科長は,研究科を担当する教授(常勤の特任教授を含む。)をもって充てる。
2 研究科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の研究科長の任期は,前任者の残任期間とする。
3 研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究科長)
第6条 研究科に,副研究科長若干名を置くことができる。
2 副研究科長に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科会議)
第7条 研究科会議は,金沢大学研究科会議規程第3条に定める事項について審議する。
(専攻長)
第8条 研究科の各専攻に専攻長を置く。
2 前項に加えて,研究科の各専攻に副専攻長を置くことができる。
3 専攻長及び副専攻長に関し必要な事項は,別に定める。
(コース長)
第9条 研究科の各コースにコース長を置くことができる。
2 コース長に関し必要な事項は,別に定める。
(入学者の選考方法)
第10条 入学志願者に対しては,学力検査,面接等を行うとともに,入学志願者の出身大学長,学部長又は研究科長等から提出される成績証明書等を審査し,合格?不合格を判定する。
(入学時期)
第11条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(転専攻)
第12条 研究科長は,学生が転専攻を願い出た場合は,選考の上,研究科会議の議を経て,許可することができる。
(教育方法)
第13条 研究科の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
(教育方法の特例)
第14条 研究科が教育上特別の必要があると認めるときは,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
(授業科目及び単位数)
第15条 研究科の授業科目及び単位数は,別表第3及び別表第4のとおりとする。
(短期留学プログラム)
第16条 博士前期?後期課程に短期留学プログラムを置く。短期留学プログラムに関する授業科目及び単位数は,別表第3,別表第4のほか別に定める。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,別に選考する。
3 第1項に定めるプログラムを履修する留学生は,1クォーターに1科目以上の専門科目を履修しなければならない。
4 第1項に定めるプログラムに関する必要な事項は,別に定める。
(文化資源マネージャー養成プログラム)
第16条の2 (削除)
(文化資源マネジメント教育プログラム)
第16条の3 (削除)
(防災?復興人材特別プログラム)
第16条の4 博士前期課程に防災?復興人材特別プログラムを置く。防災?復興人材特別プログラムに関する授業科目及び単位数は,別に定める。
2 防災?復興人材特別プログラムを修了した者には,修了証を交付する。
3 前2項に規定するもののほか,防災?復興人材特別プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(副専攻)
第17条 博士前期課程では,各専攻が編成する教育課程のほか,特定の研究領域(以下「副専攻」という。)に関する教育課程を開設し,その学習成果を認定するものとする。
2 副専攻に関し必要な事項は,別に定める。
(単位の計算方法)
第18条 授業科目の単位は,1単位45時間の学修を必要とする内容とし,原則として次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について,講義,演習,実験及び実習のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して15時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第19条 研究科会議は,学生ごとに研究指導の内容を定め,研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)を指定するものとする。
2 博士前期課程にあっては2人以上とし,博士前期課程を担当する教員とする。
3 博士後期課程にあっては3人以上とし,博士後期課程を担当する教員とする。
4 指導教員のうち1人を,主任指導教員とする。
(研究指導)
第20条 学生は,指導教員の指導の下に,研究題目を定め,速やかに別に定める研究題目届により研究題目及び研究計画を指導教員に届け出るものとする。研究題目を変更するときも同様とする。
2 前項の届出を受けた指導教員は,速やかに別に定める研究指導計画書を作成し,研究科長に届け出るものとする。
(授業科目の履修等)
第21条 学生は,学年,学期又はクォーターの始めに,履修しようとする授業科目を研究科長に届出て,その承認を得なければならない。
2 学生は,研究科長の許可を受けて,本学の他の研究科及び学域の授業科目を履修することができる。
3 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,研究科会議の議に基づき,課程ごとに15単位を超えない範囲で研究科の単位として認定し,修了に必要な単位に含めることができる。
4 学生は,研究科長の許可を受けて,本学の他の研究科において研究指導を受けることができる。
5 前項の規定により受けた研究指導は,研究科会議の議に基づき,研究科の研究指導の一部として認定することができる。
(他大学大学院における授業科目の履修)
第22条 学生は,研究科長の許可を受けて,研究科が定める他大学の大学院において,当該大学院の所定の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,研究科会議の議に基づき,前条第3項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて課程ごとに15単位を超えない範囲で研究科の単位として認定し,修了に必要な単位に含めることができる。
3 前2項の規定は,学生が,外国の大学院に留学する場合,外国の大学院が行う通信教育による授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合についても準用する。
(休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修)
第22条の2 教育研究上有益と認められるときは,学生が休学期間中に他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において学修した成果について,研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし,修了に必要な単位に含めることができる。
2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については,第21条第3項,前条第2項及び第3項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
[第21条第3項]
(他大学大学院等における研究指導)
第23条 学生は,研究科長の許可を受けて,研究科が定める他大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし,博士前期課程の学生については,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 前項の規定により受けた研究指導は,研究科会議の議に基づき,研究科の研究指導の一部として認定することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第24条 研究科は,教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に本学の大学院又は他大学の大学院において修得した授業科目の単位を,研究科の所定の授業科目を修得した単位とみなすことができる。
2 前項の規定により修得したとみなされる単位は,研究科会議の議に基づき,転入学等の場合を除き,課程ごとに15単位を超えない範囲で,また,第21条第2項及び第3項,第22条並びに第22条の2により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えない範囲で研究科の単位として認定し,修了に必要な単位に含めることができる。
(在学期間の短縮)
第24条の2 研究科は,前条の規定により,研究科に入学する前に修得した単位を研究科において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で,研究科会議の議を経て,研究科が定める期間在学したものとみなることができる。ただし,この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(単位の授与)
第25条 授業科目を履修した者に対しては,試験その他の別に定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
(授業科目の成績)
第26条 授業科目の成績は,「S」,「A」,「B」,「C」及び「不可」の評語をもって表し,S,A,B及びCを合格とし,不可を不合格とする。ただし,授業科目又は履修形態等によっては,合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。
(単位修得の証明)
第27条 研究科長は,単位を修得した学生が願い出た場合には,単位修得証明書を交付するものとする。
(修了要件)
第28条 博士前期課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,各専攻が別表第5に定める要件に従い30単位以上を修得し,別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
[別表第5]
2 前項の規定にかかわらず,博士前期課程経済学専攻及び地域創造学専攻のうち,大学院学則第6条第2項ただし書の規定に定める短期(1年)在学型制度の修了要件は,当該専攻に1年以上在学し,各専攻が別表第5に定める要件に従い30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文,特定の課題についての研究の成果又はリサーチペーパーの審査及び最終試験に合格することとする。
[大学院学則第6条第2項] [別表第5]
3 博士後期課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,別表第4に定める授業科目のうちから講義10単位以上(必修科目3単位及び選択必修科目1単位を含む)及び演習6単位以上の計16単位以上を修得し,別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
[別表第4]
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて,大学院学則第28条第2項に規定する試験及び審査に合格することとすることができる。
5 第1項及び第3項のただし書の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する学生は在学期間を短縮することができない。ただし,学長が特別の事情があると認めた場合は,この限りではない。
(1) 金沢大学学生懲戒規程第4条に規定する懲戒処分を受けた者
(2) 休学期間を有する者
(修了に係る審査及び試験)
第29条 前条に規定する修了に係る審査及び試験に関することは,別に定める。
(学位の授与)
第30条 博士前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 博士後期課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 前項に定めるもののほか,研究科に博士の学位の授与を申請し,学位論文の審査及び学力試験に合格した者に,前項と同様に博士の学位を授与する。
4 第1項の学位に付記する専攻分野の名称は,文学,経済学,経営学,地域創造学,国際学又は学術とする。
5 第2項及び第3項の学位に付記する専攻分野の名称は,社会環境学,文学,法学,政治学,経済学又は学術とする。
(研究生及び科目等履修生)
第31条 研究生及び科目等履修生として入学を願い出た者については,研究科会議の選考を経て,学生の学修に妨げのない限り,入学を許可することがある。
2 研究生及び科目等履修生について必要な事項は,別に定める。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第32条 博士前期課程において,教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定めるところにより,所定の単位を修得しなければならない。
2 博士前期課程において取得できる教育職員の免許状の種類は,別表第6のとおりとする。
[別表第6]
3 第1項に定める単位の修得方法は,別に定める。
(雑則)
第33条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科会議が定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の1共通科目における「プロジェクト研究」は平成20年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成23年4月22日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
2 平成23年3月31日に存学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の1人文学専攻における「文化資源学現地研修」,「文化資源学実習I?II」及び5国際学専攻における「海外調査研究I?II」,「International Relations III?IV」は平成25年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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1 この規程は,平成25年9月30日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第3の5国際学専攻における「基礎講義IX(アメリカ研究特論I)」,「アメリカ研究特論II」,「東アジア社会情報論特論I?II」,「地球環境論特論I?II」,「対照社会言語学特論II」,「東アジア社会情報論特論I?II」,「地球環境論特論I?II」,「対照社会言語学特論I?II」,「東アジア社会情報論演習I?II」,「地球環境論演習I?II」,「対照社会言語学演習I?II」,別表第4の2人間社会環境学専攻における「中南米先史文化論」,「中南米先史文化論演習」及び別表第5は,平成26年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の5国際学専攻における「日本現代文学特論」及び別表第5の改正規定は,平成27年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,第16条第1項を除き,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和2年12月7日から施行する。
2 令和2年12月6日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和3年12月1日から施行する。
2 令和3年11月30日に在学する者については,第28条第4項の規定を除き,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,第18条,第25条,第28条第4項及び第29条の規定を除き,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず,文化資源マネージャー養成プログラム及び文化資源マネジメント教育プログラムは,令和6年3月31日に当該プログラムを履修する者が当該プログラムを履修しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 令和6年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず,文化資源マネージャー養成プログラム及び文化資源マネジメント教育プログラムは,令和7年3月31日に当該プログラムを履修する者が当該プログラムを履修しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,第16条の4の改正規定,別表第3の2 研究科共通科目及び別表第5については,令和6年4月入学者から適用する。
別表第1
専攻及びコース?プログラム等
1 博士前期課程
専攻 | コース?プログラム等 | |
人文学 | 人間科学コース | A.学際総合型プログラム
B.専門深化型プログラム C.公認心理師養成プログラム |
歴史学コース | ||
言語?文学コース | ||
文化資源学コース | ||
経済学 | 経済理論?政策コース | |
国際社会?経済コース | ||
経営情報コース | ||
地域創造学 | 地域創造学コース | |
教育支援開発学コース | ||
国際学 | 国際関係?地域研究コース | |
日本語教育?日本文化研究コース |
2 博士後期課程
専攻 | コース |
人間社会環境学 | 人文学 |
法学?政治学 | |
社会経済学 |
別表第2
課程及び専攻における教育研究上の目的
課程?専攻 | 目的 |
博士前期課程 | 博士後期課程の基礎となる専門的な教育研究を行い,独創性豊かな大学教員及び研究者を目指す者を育成するとともに,専門的実務能力を備えた高度専門職業人並びに深い知識と学際的な興味を持って企業?自治体,地域社会等に貢献する人材を養成することを目的とする。 |
人文学専攻 | 人文科学領域において博士後期課程の基礎となる専門的な教育研究を行い,独創性豊かな大学教員及び研究者を目指す者を育成するとともに,専門的実務能力を備えた高度専門職業人を養成することを目的とする。 |
経済学専攻 | 経済学領域において博士後期課程の基礎となる専門的な教育研究を行い,独創性豊かな大学教員及び研究者を目指す者を育成するとともに,専門的実務能力を備えた高度専門職業人を養成することを目的とする。 |
地域創造学専攻 | 地域創造学領域において博士後期課程の基礎となる専門的な教育研究を行い,独創性豊かな大学教員及び研究者を目指す者を育成するとともに,専門的実務能力を備えた高度専門職業人,及び企業,自治体,地域社会等に貢献する人材を養成することを目的とする。 |
国際学専攻 | 国際学領域において博士後期課程の基礎となる専門的な教育研究を行い,独創性豊かな大学教員及び研究者を目指す者を育成するとともに,専門的実務能力を備えた高度専門職業人を養成することを目的とする。 |
博士後期課程 | 総合性に富んだ高度に専門的な教育研究を行い,博士前期課程で培った専門的な知識と能力を基礎に,先端的研究や高等教育の担い手として独創性豊かな教育研究能力を発揮できる大学教員,研究者及び高度専門職業人を養成することを目的とする。 |
人間社会環境学専攻 | 人間社会環境領域に関する総合性に富んだ高度に専門的な教育研究を行い,この領域において社会の一線で活躍する大学教員,研究者及び高度専門職業人を養成することを目的とする。 |