○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校学校評議員に関する規程
(平成16年4月1日規程第166号)
改正
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校規程第4条第2項の規定に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校の学校評議員(以下「学校評議員」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学校評議員は,当該学校の校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。以下同じ。)の求めに応じ,教育活動等学校運営に関し意見を述べるものとする。
(委嘱等)
第3条 学校評議員の数は,各学校ごとに若干人とする。
第4条 学校評議員は,金沢大学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,学長が委嘱する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 学校評議員に欠員が生じた場合の補欠の学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(会議の開催)
第7条 校長は,必要があると認めたときは,当該学校の学校評議員による全体会議(以下「学校評議員会議」という。)を開催することができるものとする。
2 学校評議員会議の事務は,人間社会系事務部が処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,当該学校の校長が,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。